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<title>業務分野</title>
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<title>【個人の債務整理】（１）弁護士に債務整理を依頼されたら</title>
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<![CDATA[
借金の返済に困り，弁護士に依頼されれば，ただちに弁護士から各債権者に対して「受任通知」を発送いたします。
この受任通知発送により，貸金業者は債務者に対して直接連絡を取ることが禁止されます（貸金業法21条1項9号）。
そのため，弁護士に債務整理を依頼されれば，貸金業者からの取立が止まるのです。
そして，自己破産手続のように借金を返済しない解決方法をとればもちろん，個人再生手続や任意整理手続のように最終的には借金の一部について支払う形の解決を図る場合でも，少なくとも当面は支払をおこなう必要がなくなるので，その間に経済的な立ち直りを図ることができることになります。「受任通知」とは，弁護士名で，主に以下の事項について記載した上で，債権者に対して発送するものです。①依頼者の方の氏名・住所・生年月日
②依頼者より債務整理を受任したこと
③以後，本人及び関係者への直接の連絡を差し控えるべきこと
④債権額及び取引履歴の開示請求これにより，貸金業者からの請求はストップしますし，給料からの天引き等も止まるのが原則です。
もっとも，共済組合の貸付金等一部の債権者は天引きを止めませんので，その点は注意が必要です（破産手続開始決定や再生手続開始決定がなされた以後はじめて天引きを止めるようになります。）。
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<link>https://kawasakipacific.com/multigallery/detail/20221006122702/</link>
<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 16:19:00 +0900</pubDate>
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<title>【個人の債務整理】（２）債務整理の相談をする際に持参していただきたい資料</title>
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<![CDATA[
弁護士に債務整理について相談する際に持参していただきたい資料は以下のとおりです。ＡＴＭ等で交付された最新の明細書（消費者金融会社（サラ金）等の場合）や契約書（知人の方から借入をしたような場合を含みます。），請求書等（税金等の滞納がある場合にはそれも含みます。）をご持参ください。債務整理を依頼されると新たな借入や返済が禁止されますし，消費者金融会社（サラ金）や信販会社等にキャッシュカードやクレジットカードを返還する必要が生じることもありますので，ご持参ください。
債権者名を正確に把握するためにもキャッシュカードやクレジットカードが有用なこともあります。消費者金融会社（サラ金）等の貸金業者からの借入がある場合，その貸金業者との間のおおよその取引期間が分かれば，債務整理の方針を立てやすくなりますので，各債権者との間の最初の契約書やその債権者との取引期間が長いことの分かる書類（預金通帳等）をお持ちであれば，ご持参ください。不動産，自動車，財形貯蓄，解約した場合に解約返戻金が発生する保険等の財産を有する場合には，可能な限りその資料（不動産については登記簿謄本(全部事項証明書)，保険の場合には解約返戻金額の分かる資料等）をご持参ください。必ずしも資料は必須ではありませんが，少なくとも，現在の収支の状況を説明できる（どれくらいの収入があり，どのような費目についてどれくらいの支出があって，毎月の収支はどうなっているか等）ようにはしておいてください。貸金業者等から訴訟提起されたり，支払督促を発せられてしまったり，給料や不動産について差押命令を受けてしまった場合には，それらの裏付けとなる資料をご持参ください。
また，過去に公正証書を作成されている場合や判決を取得されているような場合にも，それらの裏付けとなる資料をご持参ください。「支払督促」とは，債権者の申立てに基づき，債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分をいいます。
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<link>https://kawasakipacific.com/multigallery/detail/20221006123022/</link>
<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 16:19:00 +0900</pubDate>
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<title>【個人の債務整理】（３）債務整理を依頼された場合に注意すべき点</title>
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<![CDATA[
弁護士に債務整理を依頼された場合に注意していただきたい主な点は以下のとおりです。債務整理手続のいずれの手続をとるにせよ，弁護士からの受任通知を受領した段階で，貸金業者はその債務者について事故情報を載せることになります（いわゆる「ブラックリスト」）。
そのため，弁護士に債務整理を依頼された場合，消費者金融会社（サラ金）に借金のある方がその消費者金融会社（サラ金）を利用できなくなるのはもちろん，信販会社に借金のある方はその信販会社の発行するクレジットカード（そのクレジットカードと連動するＥＴＣカード等も含みます。）を利用できなくなります。
また，それまで追加融資等を受けやすかった方でも新規の借入や追加融資を受けることが難しくなりますので注意して下さい（もっとも，延滞を生じていないクレジットカードはそのまま利用できることが多いようです。）。弁護士に債務整理を依頼された場合でも，信販会社等に対する返済が口座引落しによる方法でなされたときには，口座引落しを止めるには１か月から２か月ほどかかる場合もあります。
そのため，口座引落しをされないように，その預金口座から金員を引き出しておく必要があります。この場合，その預金口座が給料等入金のある口座であれば，給料等の入金先を別の預金口座に変更しておいたほうが無難です。銀行等の金融機関からバンクカード等のカードローンを組んでいてその金融機関からも借入がある場合，その金融機関は，弁護士からの受任通知を受領した段階で，依頼者の方（債務者）の預金口座を凍結し，その金融機関にある預金と貸付金の相殺を行います。
そのため，銀行等の金融機関が債権者となっている場合，その預金口座から金員を引き出しておく必要があります。また，その預金口座が給料等入金のある口座であれば，給料等の入金先を別の預金口座に変更しておく必要があります（その金融機関とは別の金融機関にしておかないと相殺される危険があります。）。
さらに，その預金口座からの引落しにより返済することになっているもの（公共料金等）については，支払方法を変更する必要があります。弁護士に債務整理を依頼された後に，新規の借入を行ったり，特定の債権者（親戚・知人を含みます。）に対してだけ返済したりすることは，とりわけ破産手続を選択した場合に問題となる行為ですので，行うことができなくなります。弁護士に債務整理を依頼した後に，受給した退職金や保険の解約返戻金等について，生活費の限度を超えて費消したり第三者に贈与したりすることは禁止されます（退職金等について支給が見込まれるときは支給後，弁護士が預からせていただく場合があります。）。浪費・ギャンブルについては，弁護士に依頼される前から問題にされるケースがありますが，弁護士に債務整理を依頼された後にも続けると大変問題になりますので，それまでに続けている場合にも止めるようにして下さい。貸金業者等からの債務について依頼者の方が主債務者となっている場合で，ほかに（連帯）保証人の方がいる場合，主債務者に対する請求を止めることはできますが，（連帯）保証人に対する請求を止めることはできません。
むしろ，法的には，主債務者が分割払いをしている場合でも，主債務者が支払を停止したことにより期限の利益を喪失し（債務の支払を怠った場合に債務者が分割弁済する利益を失うこと），貸金業者が（連帯）保証人に対して，一括弁済を求めることができるようになりますので，注意が必要です。消費者金融会社等から借入をした情報は，各信用機関（㈱ＣＩＣ等）の個人信用情報に載せられますが，長期の延滞をした場合等と同様に，弁護士による受任通知が発送された場合にも「事故情報」として登録されることが「ブラックリスト」に載るということの中身です。
事故情報に登録される期間は，一般的に5～7年ほどといわれています。
もっとも，それ以上期間が経過している方でも新規の借入を拒絶される場合もありますし，その期間内でも消費者金融会社等から借入ができたり住宅ローン審査がおりたりする方もいらっしゃいますので，ブラックリストが絶対的な基準となっているわけではないようです。
平成22年4月19日以降，過払金回収（返還請求）のみによっては各信用機関のブラックリストに載らない扱いとなっています。
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<link>https://kawasakipacific.com/multigallery/detail/20221006125345/</link>
<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 16:19:00 +0900</pubDate>
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<title>【個人の債務整理】（４）債務整理の方法</title>
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<![CDATA[
弁護士が依頼を受けた場合の個人の債務整理の方法としては，大きく分けて，自己破産手続，個人再生手続，任意整理手続，過払金回収手続の4つがあります。
なお，この4つのほかに特定調停手続もありますが，弁護士が介入する場合には任意整理手続より有利になることが少なく，活用することは稀です。この４つの手続を大きく分けると，以下のようになります。弁護士が依頼を受けた場合の個人の債務整理の方法としては，大きく分けて，自己破産手続，個人再生手続，任意整理手続，過払金回収手続の4つがあります。
なお，この4つのほかに特定調停手続もありますが，弁護士が介入する場合には任意整理手続より有利になることが少なく，活用することは稀です。自己破産手続と個人再生手続は裁判所を利用して行う手続で，任意整理手続は主に裁判外で債権者と和解をすることにより解決を図る手続です。
過払金回収手続は，交渉で行う場合もありますが（裁判外），それでまとまらないときには訴訟（裁判所を利用して行う手続）を提起することになります。自己破産手続は，借金を全く支払わない形での解決を図る手続です。
自己破産手続の詳細については，「【個人の債務整理】（６）自己破産手続」をご参照ください。個人再生手続は，債権の大部分をカットしてもらった上で残額を分割返済していくもので，住宅ローンを従前どおり支払いながら借金を圧縮するのに有用な手続です。
個人再生手続の詳細については，「【個人の債務整理】（７）個人再生手続」をご参照ください。任意整理手続は，基本的に利息制限法所定の利率に引き直した（「引直計算」後の元金を基礎に返済する方向で和解する手続です。
任意整理手続の詳細については，「【個人の債務整理】（８）任意整理手続」をご参照ください。過払金回収手続は，利息制限法所定の利率に引き直して計算したときに既に利息を払いすぎていることが判明した場合に，交渉または訴訟により貸金業者から過払金を回収する手続です。
過払金回収手続の詳細については，「【個人の債務整理】（９）過払金回収手続」をご参照ください。利息制限法では，以下の利率を超えるえるときは，その超過部分について，無効とされています（同法1条）。①元本の額が10万円未満の場合・・・・・・・・・年20％②元本の額が10万円以上100万円未満の場合・・・年18％③元本の額が100万円以上の場合・・・・・・・・年15％しかし，出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律（出資法）においては，従前，年率29.2％の上限金利を超える利息をとらなければ処罰されなかったことから（同法旧5条2項／なお，それより以前はもっと上限金利が高く設定されていました。），消費者金融会社（サラ金）等の貸金業者は利息制限法を超え，この出資法の上限金利に近い利息を取り続けていました。
そのため，債務者の方は，本来支払う必要のない利息制限法を超える利息部分を支払ってきているので，この利息制限法を超える利息部分を元金に充当し元金の減額を図ることができます。
これを「引直計算」といいます。
たとえば，年29.2％の約定で貸金業者との間で100万円を借りている債務者の方が毎年29万円ずつ返済していると，そのままですと元金は増えていく一方ですが，利息制限法に基づく利息は年15％ですので，引直計算を行うと，毎年14万円ずつ元金が減っていくことになります。
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<link>https://kawasakipacific.com/multigallery/detail/20221006125929/</link>
<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 16:19:00 +0900</pubDate>
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<title>【個人の債務整理】（５）手続選択の基準</title>
<description>
<![CDATA[
自己破産手続，個人再生手続，任意整理手続または過払金回収手続のいずれの方法を選択するかについては，弁護士と依頼者の方との間で協議した上で決める事項のため一義的に決まるものではありません。
また，貸金業者からの取引履歴の開示を受けた後に利息制限法所定の利率で引き直した金額がいくらになるかを踏まえた上でなければ最終的には決められないことも多くなっております。
もっとも，一般論としては以下のとおりです。自己破産手続は，裁判所から免責許可決定を得ることができれば借金を全く支払わなくてよいこととなるため利用しやすい手続となっています。
そのため，貸金業者との間での取引期間が短くて利息制限法所定の利率に引き直しても（「引直計算」／詳細は「（４）債務整理の方法」「*4」をご確認ください。）なお多額の返済が残るような場合には，原則として自己破産手続を利用することをお勧めしております。
自己破産手続の詳細については，「【個人の債務整理】（６）自己破産手続」をご参照ください。個人再生手続は，住宅資金特別条項を活用することで，住宅ローンを抱えた方が住宅ローンについてはそのまま支払うことで住宅を維持しながら債務を圧縮する場合に有用です。
そのほか，免責不許可事由があって裁量免責を得ることも難しいような場合，公務員の方のように財形貯蓄等の財産を多く有している方の場合等についてもお勧めすることがあります。
もっとも，住宅ローンを抱えている方でも住宅ローンの返済が重荷となって消費者金融会社等からの借金が増大したような方の場合には自己破産手続をお勧めしております。
個人再生手続の詳細については，「【個人の債務整理】（７）個人再生手続」をご参照ください。任意整理手続を選択した場合，「クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準」に従い債権者と和解交渉をしていくことになります。
しかし，近時，貸金業者が経営状態の悪化に伴い強硬な姿勢を崩さないことが多くなったことから，利息制限法所定の法定利率に引き直しても多額の残債務が残るような場合にはこの手続を利用することが困難になりつつあります。
そのため，利息制限法所定の法定利率に引き直したときに過払金回収により残債務額を一括返済できたり残債務額が少額となったりするような場合について利用をお勧めすることになります。
任意整理手続の詳細については，「【個人の債務整理】（８）任意整理手続」をご参照ください。過払金回収手続は，利息制限法所定の利率で引き直して計算したときに過払いとなる場合に行うものです。
過払金回収手続の詳細については，「【個人の債務整理】（９）過払金回収手続」をご参照ください。これらの手続選択の基準についてはあくまで原則論であり，実際には，債権者の一部について過払金が発生することもあり，過払金回収後に自己破産手続や個人再生手続を利用することもあります。「取引履歴」とは，貸金業者と債務者との間で，いついくら借入をして，いついくら返済したかについて時系列に沿って記録化したものです。
貸金業者との間でいついくら借入をして，いついくら返済したかについて正確な記憶を有している債務者の方はほぼ皆無ですが，「引直計算」を行うには貸金業者と債務者との間で，いついくら借入をして，いついくら返済したかについて正確な記録が必要になります。
そこで，貸金業者からこの取引履歴の開示を受ける（取引履歴を取り寄せる）ことが個人の債務整理のスタートとなります。
取引履歴については貸金業者に保存義務が定められており（貸金業法19条），また保存している取引履歴については開示義務も定められておりますので（貸金業法19条の2），開示を完全に拒絶する貸金業者は最近ではほとんどありません。「個人再生手続」には小規模個人再生と給与所得者等再生の２種類の手続があります。
しかし，給与所得者等再生では可処分所得額の2年分以上を弁済原資として弁済する必要があって，弁済総額が多額になることが多く，まず利用するメリットがありません。
そこで，ここでは，個人再生手続とは小規模個人再生のことのみを指すものとして説明しています。個人再生手続において，自分の居住用住宅についての住宅ローンを支払中の物件を維持しながら，他の債務を圧縮するのに有用なのが，住宅資金特別条項を活用する方法です。
住宅資金特別条項を活用する場合，住宅ローンについてはそれまでの住宅ローン債権者との取り決めどおり支払ってもらう形となるのが一般的です。「免責」（破産法253条1項本文）とは，破産者の残債務についての責任を免除してもらうことで，平たくいうと，借金をチャラにしてもらうことになります。
破産を申し立てた場合，免責不許可事由がない限り，原則として免責されることになります（同法252条1項）。
もっとも，免責不許可事由がある場合には，裁量免責されないかぎり免責が許可されない（借金をチャラにしてもらえない）ということになります。
免責不許可事由として定められているものは以下のとおりです。①債権者を害する目的で財産を隠したりした場合（同法252条1項1号）
②支払不能状態にあるにもかかわらず，それを隠す目的で，著しく不利益な条件で債務を負担したり，信用取引により商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分した場合（同項2号）
③特定の債権者に対する債務について，その債権者に特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で，担保を与えたり債務を消滅させたりした場合（同項3号）
④浪費・ギャンブル等によって著しく財産を減少させたり，過大な債務を負担した場合（同項4号）
⑤支払不能状態にあるにもかかわらず，支払不能状態ではないと信じさせる行為を行って信用取引により商品を買い入れた場合（同項5号）
⑥商業帳簿に不公正な記載をしたような場合（同項6号）
⑦破産者が裁判所や破産管財人等に対し，財産や負債についてうその申告等をした場合（同項7～9号）
⑧前回の免責許可決定の確定等から7年経っていない場合（同項10号）免責不許可事由がある場合には免責されないのが原則となります。
しかし，免責不許可事由があっても，破産者の情状（誠実性）や不許可事由の程度等より免責すべきと裁判所が考えたときには，免責を許可してもらうことができ，これを裁量免責と呼んでいます。
免責不許可事由がある場合に免責を許可してもらうことができるのは，本来，例外的なものということになっていますが，実際には，この裁量免責により幅広く免責を許可してもらうことができています。弁護士が債務整理の依頼を受けた際，以下の事項を守るよう定めているのが，「クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準（三会基準）」です。
①当初の取引よりすべての取引履歴の開示を求めること
②利息制限法に基づく引直計算を行い債権額を確定すること（確定時は貸金業者と債務者との最終取引日（借入または返済）とする）
③任意整理における和解案（弁済案）の提示にあたっては，貸金業者と債務者との最終取引日（借入または返済）以降の利息をつけないこと
④(1)クレジット会社の立替代金債権額の確定にあたっては，手数料を差し引いた商品代金額を元本として利息制限法所定の利率によって算出された元本額を超えないよう注意すること
(2)貸金債務が債権者と同一系列の保証会社に履行されて求償債権になった場合，保証会社の求償債権額は，本来の貸金債権額まで減額すること
(3)非弁提携弁護士によって和解が成立した事案については，この和解が利息制限法に違反していないかを十分に調査すること貸金業者にもこの三会統一基準は認知されています。
しかし，近時，この基準に従おうとしない貸金業者が増えており，任意整理業務遂行を困難にさせています。
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<link>https://kawasakipacific.com/multigallery/detail/20221006130409/</link>
<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 16:19:00 +0900</pubDate>
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<title>ア　自己破産手続の基本的な流れ</title>
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<![CDATA[
依頼者の方との面談・受任契約締結・当事務所において受任通知発送▼債権者から債権届出と取引履歴の開示がなされます▼当事務所において引直計算を行います▼依頼者の方に必要書類を持参してもらった上で弁護士との打合せ＆申立書類作成▼（書類に不備があれば追完していただきます）▼当事務所において裁判所に対して自己破産（破産手続開始・免責許可）申立てを行います▼裁判所で行われる破産審尋（審問）に依頼者の方と弁護士とで同行します（依頼者の方の同行が不要な場合もありますし，破産審問が行われない場合もあります）▼裁判所より破産手続開始決定がなされます（同時廃止事件の場合，同時に破産手続廃止決定もなされます）▼裁判所より免責許可決定がなされます▼免責許可決定についての公告，免責確定
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<link>https://kawasakipacific.com/multigallery/detail/20221006131323/</link>
<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 16:19:00 +0900</pubDate>
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<title>イ　破産手続に要する時間</title>
<description>
<![CDATA[
おおむね1か月程度かかります。
なお，近時，信販系会社からの取引履歴の開示が大幅に遅れる傾向があり，数か月かかるケースも増えています。おおむね1か月程度かかります。当事務所において２時間程度の打合せを経て行います。
書類の不備がある場合でも，すみやかに追完していただければ申立書類を完成いたします。東京地方裁判所や横浜地方裁判所においては即日（早期）面接制度がとられているため，申立日か，申立日から数日で破産手続開始決定がなされます。
しかし，横浜地方裁判所川崎支部，同相模原支部，同横須賀支部などでは破産審尋（審問）制度がとられており，申立日からおおむね１週間から２週間後に行われる破産審尋（審問）日に，裁判所に弁護士と依頼者の方が同行し，その場で破産手続開始決定をなされることが多いため，おおむね申立てから破産手続開始決定まで1～2週間かかることになります。
もっとも，近時は破産審尋（審問）を経ることなく破産手続開始決定がなされる例も増えており，破産審尋（審問）が行われるかどうかについては流動的です。
なお，横浜地方裁判所小田原支部では，原則として破産審尋（審問）期日が開かれずに書面審理だけで破産手続開始決定がなされますが，その場合でもおおむね申立てから破産手続開始決定まで1～2週間かかります。東京地方裁判所においては即日（早期）面接制度がとられているため，申立日か，申立日から数日で破産手続開始決定がなされます。
しかし，横浜地方裁判所，横浜地方裁判所川崎支部，同相模原支部，同横須賀支部，同小田原支部などでは無審尋（無審問）で破産手続開始決定をなされることが大半であり，おおむね申立てから破産手続開始決定まで1～2週間かかります。おおむね2か月程度かかります。
なお，横浜地方裁判所小田原支部では，原則として免責審尋（審問）が開かれずに書面審理だけで免責許可決定がなされます。
また，横浜地方裁判所横須賀支部では，破産審尋（審問）が免責審尋（審問）期日を兼ねることになっているので，改めて免責審尋（審問）期日が開かれることはありません。おおむね3か月程度かかります。
もっとも，管財人の財産調査等が終わらないと債権者集会が続行となりますので，その場合，さらに約３か月かかります（さらに続行になるとさらに時間がかかります。）。おおむね1週間程度かかります。
免責許可決定がなされると，弁護士から依頼者（破産者）に対して免責許可決定書をお送りします。
免責許可決定の受領書を返送してもらえれば，事件が終了となります。免責許可決定から公告までおおむね2週間から3週間，公告から免責確定まで2週間かかります。
しかし，免責許可決定に債権者から異議が出ることはほとんどないので，この期間については特に気にされる必要はありません。「破産手続開始決定」とは，裁判所が，債務者について「支払不能」の状態にあることを認めるという決定を出すものです。
従来は「破産宣告」という用語が使われていました。
破産手続開始決定が下されると，債務者は「破産者」として，免責許可決定を受けるまで一定の制限を受けるようになります。「即日（早期）面接制度」とは，弁護士が債務者（申立人）の代理人として自己破産（破産手続開始・免責許可）申立てを行った場合に，裁判官が弁護士である申立人代理人と面接をするだけで破産手続開始決定をするかどうかを判断する制度です。「破産審尋（審問）」とは，裁判官と債務者（申立人），債務者（申立人）の代理人である弁護士が面接をし，破産手続開始決定をするかどうかを判断するものです。
申立書に不備がなく，免責に特段の支障がない場合には，債務額がいくらであるかを把握しているかどうか等簡単な事項だけ質問されることが多いようです。「免責審尋（審問）」とは，破産手続開始決定により支払不能であると認められた破産者について，免責を許可してもよいかどうかについて決めるために裁判所に行かなければならないものです。
免責審尋（審問）期日においては，複数の破産者及び破産者（申立人）代理人が裁判所に集められますが，破産者個人に対して個別に質問されることはほとんどありません。
もっとも，債権者から免責不許可の意見が出ているような場合には個別に裁判官と面接することもあります。「債権者集会」とは，裁判所において，管財人が債権者に対して財産がどれくらい集まったか等の情報提供を行うために開かれるものです。
破産者，破産者（申立人）代理人も出席する必要がありますが，大多数の債権者は債権者集会に出席しないのが現状です。「公告」とは，免責許可決定がなされたことについて政府の発行する「官報」に載せる手続です。
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<link>https://kawasakipacific.com/multigallery/detail/20221006131438/</link>
<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 16:18:00 +0900</pubDate>
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<title>ウ　自己破産手続の概要</title>
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<![CDATA[
債務者が負担している債務について支払不能の状態にあれば，自己破産手続を利用することができます（破産法15条1項）。
そして，債務者が支払を停止すれば支払不能の状態にあると推定されます（同条2項）。
弁護士が依頼を受け，受任通知を発送した段階で支払を停止することになりますので，弁護士に破産を依頼した時点でまず支払不能であると評価されることになります。ａ.破産手続は，以下の（ａ）と（ｂ）に分かれます。
（ａ）同時廃止事件
（破産手続開始決定と同時に破産手続が終了し（破産手続廃止*18），すぐに免責手続に移る場合）（ｂ）管財事件
（裁判所から破産管財人という弁護士が選任され，債権者集会が開催される場合）ｂ.管財事件には，後記（オ）記載のとおり，（ａ）清算型のものと，（ｂ）調査型のものがあります。同時廃止事件では，免責審尋（審問）期日に出頭する必要がある以外には，依頼者の方に特段の負担はありません。
なお，破産手続においては管財事件となるのが原則で，同時廃止事件となるのが例外ということになっていますが，依頼者の方の個々の財産が20万円（ただし現金の場合は33万円）以上でない場合で，かつ，20万円未満（現金の場合は33万円未満）の個々の資産が積み重なって多額になるということもないという場合で，免責に特段の問題のない方については幅広く同時廃止事件となっています。裁判所から選任される破産管財人は，破産者が破産手続開始決定時点で有する財産についての管理処分権を取得しますので（破産法78条1項），破産者の手元に残すことが許された財産以外は破産管財人に引き継ぐ必要があります（実際には，申立前の段階で依頼者の方から申立人代理人弁護士が預かり，申立人代理人弁護士から破産管財人に引き継ぐことが多くなっています。）。
また，依頼者の方が破産者（申立人）代理人とともに，破産管財人の事務所に赴き，破産管財人と打合せをする必要もあります。
さらに，依頼者の方（破産者）宛ての郵便物は破産管財人にすべて転送され，開封して財産隠し等していないかどうかチェックを受けた上でしか依頼者の方（破産者）に対して返還されません（その期間は一般に第1回債権者集会のときまでとなります。）。
加えて，破産手続中に転居したり長期の旅行に出かけたりするような場合には破産管財人の許可が必要になります。
そして，なにより重要なのが，最低20万円を，破産管財人に引き継ぐために用意しなければならないという点です（もっとも，解約返戻金の見込まれる保険証券等を有している場合にはそれを引き継ぐことで足ります。）。
管財事件となった場合，異時廃止事件として終了する場合と配当手続を経て終了する場合（これを破産手続の「終結」といいます。）とがあります。（ａ）債務者が保有している個々の財産が20万円（ただし現金の場合のみ33万円）以上である場合には，原則として管財事件となります。
例えば，以下のとおりです。
①33万円以上の現金・預貯金を有している場合
②20万円以上の預貯金を有している場合
③解約返戻金額が20万円以上となるような保険を有している場合*20
④自己都合での退職金見込額の8分の1*21が20万円以上となる場合
⑤財形貯蓄等の積立金が20万円以上となる場合
⑥自動車の時価が20万円以上となる場合
⑦不動産の時価が1.2倍未満のオーバーローンとなっている場合*22
⑧貸金業者に対する過払金請求権が20万円以上となる場合
⑨破産管財人による否認権*23行使が可能な場合
（ｂ）個々の財産が20万円（ただし現金の場合のみ33万円）以上とはならない場合であっても，20万円未満（現金の場合は33万円未満）の個々の資産が積み重なって多額になる場合には，管財事件となることもあります。33万円以上の財産を持っていない場合でも，申立人に免責不許可事由が認められ，裁量免責をしてよいかどうか破産管財人が調査する必要があると裁判所が考える場合にも，管財事件となります。破産手続開始と同時に破産手続を廃止する（債権者に対する配当手続を行わないことが決まる／破産法216条1項）ことから，「同時廃止」と呼ばれています。破産手続廃止とは，破産手続による破産者の債権債務関係の清算が終了する前に破産手続を終了させることをいいます。
一般債権者に配当できるだけの財産が集まらないため，債権者に対する配当手続を行わずに破産手続を終了させるものです。破産手続開始決定後，破産管財人による調査を経てもなお，一般債権者に対して配当できるだけの財産が集まらないため，破産手続を廃止するものです。
破産手続開始と同時に破産手続を廃止する同時廃止事件と異なり，破産手続を開始した後に破産手続を廃止することから，「異時廃止」と呼ばれています。保険が財産価値を有するかどうかの判断については，その保険の「契約者」が破産者のものかどうかで判断されます。
そのため，医療保険等で被保険者が破産者であっても，契約者が破産者のご主人であるような場合は破産者の財産ではない扱いとなりますが，他方，学資保険のようにお子様のための保険であっても，契約者が破産者であれば破産者の財産として扱われます。破産手続においては，①原則として，自己都合での退職金見込額の8分の1のみが財産として扱われます。
しかし，②申立て段階で既に退職していたり近々退職することが予定されている場合で退職金をまだ受領していない場合には退職金見込額の4分の1が財産として扱われます。
また，③既に退職して退職金を受領した場合には，受領した退職金全額について財産として扱われます。たとえば，不動産の時価が3,000万円，その不動産に設定されている抵当権についての残債権額が3,300万円となっている場合についてみると，残債権額が不動産の時価を上回っているためオーバーローンと評価されますが，3,000万円÷3,300万円で1.1倍のオーバーローンと評価されることになります。
破産管財人はその不動産を任意売却すると，競売手続になるよりも高額で売却できることが多く抵当権者にも利益となるため，おおむね不動産の売却価格の3％（この場合，90万円程度）を，抵当権者以外の一般債権者に配当するための財産（破産財団）に組み入れることができます。
そのため，「不動産の時価が1.2倍未満のオーバーローンとなっている場合」には，20万円以上の財産を持っているものと扱われてしまうのです。破産手続開始決定前に，破産者がなした行為や破産者に対してなされた行為が，他の債権者を害する場合に，その行為の効力を失わせて，その行為によって破産者のもとから失われた財産を破産財団に回復させることです。
経済状態の悪化した債務者が，その財産を無償で譲渡したり，安く売却したり，隠したり，または一部の債権者にのみ債務を弁済するなどして，債権者全体の利益を害するときに否認権が行使されるときがあります。
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<link>https://kawasakipacific.com/multigallery/detail/20221006131918/</link>
<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 16:18:00 +0900</pubDate>
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<title>エ　 自由財産等</title>
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<![CDATA[
管財事件となる場合，破産手続開始決定によって，破産者は，その財産に対する管理処分権を失い，破産管財人が破産者の財産についての管理処分権を取得するのが原則です。
もっとも，破産者のすべての財産が取り上げられるわけではありません。

以下の①～④は，依頼者の方（破産者）の手元に残ります。新得財産とは，破産手続開始決定後に破産者が取得した財産をいいます。
新得財産は，破産者の手元に残すことが許されています。差押禁止財産や権利の性質上差押えの対象とならない財産（破産法34条3項2号）がこれにあたります。
そのため，生活保護受給権や中小企業共済金などは自由財産として破産者の手元に残ります。破産者の生活の状況，破産手続開始決定時点でのその他の自由財産の種類や金額，破産者が収入を得る見込みがあるなどの事情をもとに，自由財産の拡張が認められる場合があります。
自由財産の拡張が認められると，たとえば，解約返戻金額が40万円になるような保険についても，破産者の手元に残る場合があります。黙示的に自由財産の拡張の裁判が行われたものとして扱われるものというのは，破産者に最低限の資産を残すためであるとか，換価価値が低く換価するのが相当でないといった理由により，破産管財人が換価することを要しないとされるものです。
これには，以下の（Ａ）～（Ｊ）があります。
（Ａ）99万円に満つるまでの現金
（Ｂ）残高が20万円以下の預貯金
（Ｃ）見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金債権
（Ｄ）処分見込額が20万円以下の自動車
（Ｅ）居住用家屋の敷金債権
（Ｆ）電話加入権
（Ｇ）支給見込額の8分の1が20万円以下である退職金債権
（Ｈ）支給見込額の8分の1が20万円を超える退職金債権の８分の７
（Ｉ）家財道具
（Ｊ）差押を禁止されている動産または債権
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<link>https://kawasakipacific.com/multigallery/detail/20221006132719/</link>
<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 16:18:00 +0900</pubDate>
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<title>オ　免責の効果</title>
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<![CDATA[
免責許可決定が確定すると，破産者は，破産手続開始決定時点の債権者に対して債務の支払責任を免れます（破産法253条1項本文）。
もっとも，免責された場合であっても，担保権の実行や（連帯）保証人に対する（連帯）保証債務の履行請求（同法253条2項）を拒むことはできません。
また，破産者が使用しているものでもクレジット会社に所有権があるもの（ローンを組んで購入した自動車で，ローンを完済していないものなど）について，クレジット会社からの商品請求を拒むこともできません。ａ.免責決定が確定しても，以下に述べる債権については，免責の効力が及ばないため，支払わなければなりません（破産法253条1項但書）。
このような債権のことを，非免責債権といいます。
ｂ.この非免責債権には，以下のものがあります。
①租税等の請求権
②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
③破産者が故意または重大な過失により人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
④扶養義務，婚姻費用，養育費等
⑤雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権等
⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
⑦罰金等の請求権
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<link>https://kawasakipacific.com/multigallery/detail/20221006132846/</link>
<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 16:18:00 +0900</pubDate>
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