企業様に生じる問題の解決をお手伝い
QA HOUMU
やむなく倒産せざるを得ない状況に陥ってしまいそうな場合の債務整理はもちろん、企業様にとって重要な契約書の作成サポート、賃金や解雇といった労働問題など、起こり得る問題の多くに対応できる力を備えております。特に注意を向けるべき労働問題は、内々で処理できる範囲を超えて大きな問題へと発展するケースも少なくありません。しっかり対策を講じますので、気軽にご相談ください。
債権回収Q&A
- 債権はいつになると回収できるのでしょうか?
- 契約内容などによって異なってきますが、支払期限の定めがある債権であれば、期限が到来すれば債権回収をすることが可能です。
「債務のについて確定期限があるときは、債務者は、その起源の到来したときから遅帯の責任を負う。」(民法412条の1)
- 支払期限が定まっていない債権は、いつになると回収できるようになりますか?
- 支払期限の定めがない場合には,債権者が支払催告してから,相当期間経過後の期限を超えたとき(1~2週間後等)から債権回収することが可能です。
「債務の履行について不確定期限があるときは,債務者はその期限の到来したことを知ったときから遅滞の責任を負う」(民法412条の2)
労働問題Q&A
- 従業員の「態度や仕事の能率の悪さ」もしくは、「業務成績の不良・低迷」という理由で社員を解雇することができますか?
- 労働契約法16条「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」により,解雇権の濫用禁止の厳格性から,単に「態度,仕事ぶりが気に食わない」程度の理由による解雇は社会通念上相当でないものとして,無効とされると可能性が高いと言えるでしょう。
また,「業務成績の不良・低迷」についても,能力や適確性の欠如が著しい程度に達しており,その回復や向上の見込みが全くない,というような事情がなければ,解雇権の濫用とされる判断されると考えるべきです。
- 会社が退職させたい従業員に対して「退職勧奨」を行う場合には,使用者側はどのような点に注意すべきでしょうか?
- 「退職勧奨」それ自体には法規則はありません。しかし,強制的な「退職勧奨」だったり,従業員を騙すようにして行われたものであるときは,退職届の撤回や退職意思の無効・取消が主張されることがあります。
また,場合によっては,労働者から会社側に対する損害賠償請求が認められることがあります。このように「退職勧奨」を行うときには,労働者の意志を尊重し,勧奨が過度にならないように注意することが必要です。
契約書分Q&A
- 契約書を締結せずに、長年の信用で取引していますが、大丈夫でしょうか?
- 特に契約の相手方との間にトラブルが発生しないときには、大きな問題が生じないこともあります。
しかし、一旦トラブルが発生すると、お互いの見解に違いが生じ、どちらか一方が不利益な状況に追い込まれる危険性があります。
事業の実情を踏まえて、契約内容を確認したり、有事のときのためにも契約内容を吟味して、契約書を作成締結することをお勧めします。
- 契約書を締結した場合で契約違反があったときにはどのような法的な処置をとることができるのでしょうか。
- 契約書を締結している場合には、実際に契約違反等の紛争が生じたときに、その契約書の条項に基づいて裁判(訴訟)もスムーズに進行させることができるようになりますし、裁判(訴訟)をしても契約の相手方に勝ち目がないと思ってもらえ、交渉によって解決しやすくなるというメリットもあります。契約書を公正証書によって作成した場合では、契約違反等があれば、強制執行などの手段を取ることができます。
- 契約書を作成する際には、どのようなことを注意しておくべきでしょうか?
- 将来紛争になった場合に備えるというのが、契約書を作成する最大の目的です。ですから、将来紛争となった場合に備え、そのようなときに有利な解決ができるような条項を契約書には盛り込んでおく必要があります。そのためには、定型的な契約書を利用するだけでなく、個々の取引内容に応じたきめ細かな条項を加えておく必要もあるでしょう。また、場合によっては、貸倒れに備えるために担保をとることも考慮する必要もあります。