川崎パシフィック法律事務所

川崎で相続や遺言に関する問題に取り組んでおりよくあるご質問も掲載

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相続・遺言の質問

承る機会の多い遺産関連のQ&A

QA SOUZOKU

遺産分割における基礎知識から遺言書作成に関するご質問まで、相談者様からいただく機会が特に多いご質問に様々な角度からお答えしております。税金の申告に必要な知識も例を挙げて解説し、計算式を用いて詳しくお答えいたしましたので、「いざとなったらわからないことだらけで不安」とお困りの方はぜひ参考にご覧ください。もちろん、相談者様の状況に応じた対応をいたします。

第1 相続の基礎Q&A

相続人と法定相続分はどのように決まっているのでしょうか?
(1) 被相続人の子及び被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります (民法887条1項,890条) 。
また,被相続人の子が亡くなっている場合でも,その子 (被相続人の孫) が存命のような場合には,その者が法定相続人になります (代襲相続 / 民法887条2項・3項)。
被相続人の子がおらず,その代襲相続人もいない場合には,被相続人の直系尊属のうち,親等の近い者 (被相続人の両親) ,その者もいない場合には被相続人の兄弟姉妹またはこれらの者の代襲相続人も相続人になります (民法889条) 。
(2) では,法定相続分はどうなっているでしょうか?
民法900条では,次のように規定されています。
同順位の相続人が数人あるときは,その相続分は,次の各号の定めるところによる。
1. 子及び配偶者が相続人であるときは,子の相続分及び配偶者の相続分は,各2分の1とする。
2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは,配偶者の相続分は,3分の2とし,直系尊属の相続分は,3分の1とする。
3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは,配偶者の相続分は,4分の3とし,兄弟姉妹の相続分は,4分の1とする。
4. 子,直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは,各自の相続分は,相等しいものとする。ただし,嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の2分の1とし,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
(3) たとえば,被相続人 (夫) に,妻,長男,二男がいる場合には,夫の両親が存命であったとしても,妻1/2,長男1/2,二男1/2となります。
 被相続人(夫) に,妻,夫の両親がいる場合には,妻2/3,夫の父1/6,夫の母1/6となります。
 被相続人 (夫) に,妻,夫の兄 (父母の一方のみを同じくする半血兄弟姉妹) ,夫の弟 (父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹) がいる場合には,妻3/4,夫の兄1/12,夫の弟1/6となります。
(4) 被相続人 (夫) に,妻と長男 (非嫡出子) と二男 (嫡出子) がいる場合で,既に長男は死亡し,その長男には妻と長男 (被相続人の孫) がいるときには,長男の妻には代襲相続をする権利はなく,代襲相続をする者は本来の法定相続人と同じ法定相続分を有するので (民法901条),妻1/2,長男の長男 (被相続人の孫) 1/6,二男1/3となります。
法定相続分は昔から変わっていませんか?
(1) 曾祖父,祖父といった方の遺産について遺産分割協議がなされておらず,土地の所有名義人が曾祖父,祖父の代から変わっていないということがあります。
このような場合に,その土地に居住している方が,その土地を売却したいと考え,遺産分割を行う必要があることがあります。
(2) このような場合,昭和55年より以前の法定相続分は現在と異なっていることに注意する必要があります。
(3) 現在の民法の法定相続分は,昭和56年1月1日以後,被相続人が死亡(相続が開始) した場合に適用されます。それより前に亡くなった方の相続については,現在の法定相続分とは異なる相続分になります。
昭和23年1月1日から昭和55年12月31日までの間に被相続人が死亡 (相続が開始) した場合には,次のとおりになります。
相続人が子と配偶者の場合・・・・・・配偶者1/3,子2/3
相続人が直系尊属と配偶者の場合・・・配偶者1/2,直系尊属1/2
相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合・・・配偶者2/3,兄弟姉妹1/3
(4) また,昭和22年12月31日までの間は,旧民法に従い,家督相続した者がすべて相続することになっていました。
(5) 古い時代の相続が問題となる場合には,このような法改正前の知識が必要となることもあります。
相続人調査はどのようにすればよいのでしょうか?
(1) 遺産分割を行うにも,預貯金を解約 (引出) するにも,被相続人の相続人が誰であるかを確定するための戸籍謄本等を提出する必要があります。
(2) その調査 (相続人調査) にあたっては,被相続人の出生にまでさかのぼって (場合によってはそれ以前にまでさかのぼる必要があります。) 戸籍謄本等を収集し,またその戸籍と現在の相続人の戸籍とが間断なくつながるように戸籍謄本等を収集する必要があります。
(3) 戸籍謄本等を間違いなく収集するには,戸籍謄本の電算化のための平成の法改正や大家族が戸籍に載っていた時代から核家族のみに限定する戸籍となった昭和の法改正等も押さえておく必要があり,一般の方ではなかなか大変ではありますが,遺産分割等の手続を弁護士に依頼されれば,弁護士において収集することが可能です。

第2 遺産分割Q&A

遺産分割はなぜ必要なのですか?
遺言書が作成されていない場合には,原則として,被相続人の遺産は共同相続人間で相続分どおり均等に分配することになります。
しかし,被相続人 (夫) の相続人が母,長男,二男だった場合で,被相続人の財産中に自宅の土地建物があったような場合,遺産分割協議をしないといつまでも自宅の土地建物は母,長男,二男の共有のままとなってしまい,孫の代まで共有が続くということにもなりかねません。
また,被相続人名義の預貯金の解約 (引出) についても,遺産分割協議を減るとスムーズに行うことができます。
そのほかにも遺産分割を経ないと解決できない問題もあり,被相続人の遺した遺産が多額に及んで相続税の申告・納付が必要な場合には,遺産分割協議が完了してあれば,「配偶者の税額軽減」,「小規模宅地等の評価減」の利益を受けることができるなど,遺産分割を経ることによるメリットもあります。
そのため,遺産分割が必要になるのです。
被相続人名義の預貯金を解約 (引出) をするにはどうしたらいいですか?
被相続人名義の預貯金を解約 (引出) するには,被相続人の相続人が誰であるかわかるように全部事項証明書等(戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍謄本等)を揃えることがまず必要です。
その上で,被相続人名義の預貯金を解約 (引出) する方法としては,以下の方法があります。
(1) 遺言執行として行う方法
被相続人が有効な遺言書を作成している場合,その遺言書で遺言執行者が指定されている場合や,遺言執行者が指定されていなくても家庭裁判所に対して遺言執行者の指定の申立てを行って遺言執行者が指定された場合には,その遺言執行者が被相続人名義の預貯金を解約 (引出) することができます。
もっとも,この方法は,遺言が作成されていない場合には用いることができないという難点があります。
(2) 共同相続人全員の同意に基づいて相続人代表者を定める方法
共同相続人全員が相続人代表者を定めて,金融機関の指定する用紙に共同相続人全員がサイン (署名・捺印) して,共同相続人全員の印鑑証明書を添えた上で,金融機関に提出するというものです。
この際,遺産分割協議書を作成済みの場合は,それを添付することになっています。
もっとも,この方法では,遺産分割協議がまとまらないと共同相続人全員の同意が得られにくいという難点があります。
(3) 遺産分割調停を経る方法
2つめの方法として,家庭裁判所で行われた遺産分割調停の結果を記した調停調書を持参する方法があります。
遺産分割調停がまとまりさえすれば,その調停によって預貯金を取得できることになった相続人が,他の共同相続人の同意書等を要することなく解約ができるというメリットがありますが,裁判所で行う遺産分割調停でもまとまらない場合には用いることができないという難点があります。
(4)預金払戻請求訴訟による方法
どうしても共同相続人間の話し合いでは解決できない場合,金融機関に対して預金払戻請求訴訟を提起するという方法があります。
相続人からの訴訟提起に対しては当該金融機関が他の共同相続人に対して訴訟告知という手段をとることが多いこともあって,この訴訟提起という方法は手間がかかるのが難点ですが,最終的にはこの方法により解約 (引出) することが可能です。

第3 相続対策・遺言・遺留分Q&A

相続対策として,借金をしてまで土地建物を購入しておくべきですか?
(1) 相続税は,遺産に対して課税されます。
相続税の計算に際しては,債務控除が認められています (相続税法13条)。
また,相続税の計算に際しては,土地については相続税路線価で,建物については固定資産評価額で計算されますが,相続税路線価や固定資産評価額にせよ実勢価格よりかなり低額になることが多くなっています。
そのため,現金として遺産を遺すよりも,借金をして土地建物を購入すると,確かに相続税額を低く抑えることができます。
(2) しかし,借金をしてしまい,その借金の返済に生前の被相続人や相続人が苦労している事態はよく目にします。
(3) また,相続人が複数になる場合は,土地建物は分割して売却するのに向きません。
さらに,借金については,被相続人の死亡(相続開始)と同時に共同相続人にその法定相続分に応じて当然に分割承継されることになっていて,相続人は,法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに応じなければなりません (最判昭和34年6月19日民集13巻5号757頁参照) 。
そのため,借金がある場合や遺産中に土地建物がある場合には遺産分割協議がまとまりにくくなるというのが実情です。
(4) 他方,相続税には多額の基礎控除が認められていて課税遺産総額は実際の遺産額よりもかなり低額に抑えられる上,課税遺産総額がそれほど多額でない場合には相続税の税率もそれほど高率になるわけではありません(相続税の税率について詳しくは国税庁HP「相続税の税率」 (http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm) をご覧下さい。)。
(5) これらのことからすると,相続税対策として,借金をしてまで土地建物を購入するというのが得策とは思われません。
遺言書は作成しておくべきですか?
(1) 遺言者が特定の相続人等に法定相続分を超える財産を残そうと思った場合は,その相続人等に対して生前にあらかじめ贈与しておくか,自分が亡くなったときに贈与するという意思表示をしておくか,遺言書を作成するしか方法がありません。
このうち,生前に贈与して生前にお金に困ったら何にもなりませんので,現実的には,遺言書を作成するという方法によらなければならないということになるでしょう。
また,仮に法定相続分どおりに相続させたい場合であっても,寄与分,特別受益等の主張がなされて遺産分割協議がまとまらないということもよくあります。
そのため,できる限り遺言書を作成すべきということになるでしょう。
(2) 遺言書作成の方式には,緊急時を除き,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3つが認められています(民法967条以下)。
(3) 自筆証書遺言の場合,一部ワープロで書いてしまっているとか,作成日時を書き忘れたとか,印鑑をどこにも押印していなかったとかいった理由で無効になってしまいますので,多少費用がかさみますが,後の紛争を防止するという意味では,公証人の立ち会いの下で作成する公正証書遺言によるのをお勧めいたします。

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