過払金返還請求訴訟と「悪意の受益者」 9
2012/01/10
「平成23年12月1日最高裁判決 第一小法廷(プロミス)」及び「平成23年12月15日最高裁判決 第一小法廷(アコム)」においても,「平成23年12月1日最高裁判決 第一小法廷(CFJ)」においても,同様の判断枠組が示されています。
いずれも,判決全文については,「悪意の受益者」をご参照下さい。
(なお,上記各最高裁判決が掲載されている名古屋消費者信用問題研究会のHPは弁護士にとっても有益な情報が数多く掲載されており,私もたびたび活用させてもらっています。)
これにより,リボルビング払い方式を採用している貸金業者の場合には,上記最高裁判決の判断枠組を用いることで,大半のケースにおいて,「悪意の受益者」と判断されることが期待できます。
なお,確定的な返済期間,返済金額等の記載を始めた時期について,CFJ(合)については平成16年10月,プロミス(株)については平成14年10月,アコム(株)については平成13年11月と,上記各最高裁判決においてそれぞれ認定されています。
ちなみに,アイフル(株)が確定的な返済期間,返済金額等の記載を始めた時期は平成14年1月といわれています。
もっとも,上記各最高裁判決の判断枠組においては,「確定的な返済期間,返済金額等の記載を始めた時期」よりも以前に過払金が発生しているときには当該貸金業者が「悪意の受益者」となることが明らかになっただけで,それより以後に初めて過払金が発生しているときには,リボルビング払いの「確定的な返済期間,返済金額等の記載がなかった」というだけでは「悪意の受益者」と推定されるわけではない,ということには注意が必要です。
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