川崎パシフィック法律事務所

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減額いただける債務が見つかるかも

ご相談者様が今まで抱えていた借金でお困りなら、川崎でご相談者様に寄り添ったご提案が評判の法律事務所として債務整理で借金の減額が可能です。これまでの債務の金額や期間を元に、ご相談者様が払いすぎてしまった利息がないかなど徹底的にお調べいたします。余分な債務を無くすためにぜひご相談ください。

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一部弁済がなされた場合,過払金元金に充当されるか利息に充当されるかでどのような差異が生じることになるのかについては,過払金返還請求訴訟における一部弁済の充当2に記載したとおりです。とはいえ…

過払金返還請求訴訟においては,従来,訴訟外(略して訴外といいます。)または訴訟上で和解をすることが多く,判決まで至ることはあまりありませんでした。訴訟提起をしなかったり訴訟提起をした場合で…

「平成23年12月1日最高裁判決第一小法廷(プロミス)」及び「平成23年12月15日最高裁判決第一小法廷(アコム)」においても,「平成23年12月1日最高裁判決第一小法廷(CFJ)」においても,同様の判断…

「平成23年12月1日最高裁判決第一小法廷(CFJ)」(「悪意の受益者」参照)においては,次のように判示されています。「(1)貸金業法17条1項6号及び貸金業法施行規則13条1項1号チが17条書面に返済期間…

これまで述べてきたとおりの最高裁の流れを踏まえ,みなし弁済規定の書面性要件を充たさない場合に,「悪意の受益者」に該当するかどうかについて,下級審裁判例の大半は,従来から厳格な考え方を採り,…

最高裁平成2年1月22日判決(民集44巻1号332頁)及び最高裁平成18年1月13日判決(民集60巻1号1頁)については,「過払金返還請求訴訟と『悪意の受益者』5」で紹介したとおりです。私が弁護士登録したのは…

「過払金返還請求訴訟と『悪意の受益者』2」で紹介した最高裁平成19年7月13日判決(民集61巻5号1980頁)及び最高裁平成19年7月13日判決(裁判集民事225号103頁)と,「過払金返還請求訴訟と『悪意の受益…

最高裁平成19年7月13日判決(民集61巻5号1980頁)及び最高裁平成19年7月13日判決(裁判集民事225号103頁)については,「過払金返還請求訴訟と『悪意の受益者』2」で,最高裁平成21年7月10日判決(民集63…

消費者金融会社(サラ金)等の貸金業者が「悪意の受益者」に該当するかどうかについて厳格に考えられていることはは,「過払金返還請求訴訟と『悪意の受益者』2」に記載したとおりです。ところが,最高裁…

消費者金融会社(サラ金)等の貸金業者が「悪意の受益者」に該当するとどのようなことになるのかについては,「過払金返還請求訴訟と『悪意の受益者』1」に記載したとおりです。では,貸金業者が「悪意の…

ご相談者様が安心して生活いただけるためにこれまでの債務整理をサポートいたします。川崎で腕利きの弁護士がこれまでの経験を活かしてご相談者様のお悩みに合わせてご案内いたします。また、債務以外にも相続問題にも対応しておりますので、ご遺族の残した債務なども気軽にご相談ください。これまでのご相談者様のデータを元に払いすぎた利息がないかなどしっかりとお調べいたしますので、減額が認められるケースも少なくありません。

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