公益活動・委員会活動について
2011/04/05
横浜弁護士会においては,平成21年4月1日から,「会員の公益活動及び委員会活動等に関する会規」及び「公益活動・委員会活動等分担金に関する規則」が施行されています。
これは,横浜弁護士会内に設置されている委員会の会合や横浜弁護士会支部役員会議に出席すれば1ポイント,というように,公益活動・委員会活動等ごとにポイントが割り振られ,年度ごとの必要なポイントに達しない会員(横浜弁護士会における公益活動・委員会等にあまり参加していない会員ということになろうかと思います。)に対し分担金を課すこととして,横浜弁護士会の会員に対し,公益活動・委員会活動等への参加を促すものといえます。
つい先日,横浜弁護士会会員に対し,平成21年度における公益活動・委員会活動等への参加状況調査報告がなされたところによると,一定数の会員が年度ごとの必要な評価ポイントの合計数に達していなかったとのこと。
我々個々の弁護士は,もちろん通常業務を遂行することも重要ではありますが,個々の弁護士が弁護士として活動できるのも,懲戒権の独占をはじめとする強力な自治権を持つ弁護士会の庇護のもとにあるからこそという面があります。
つまり,弁護士会があってはじめて個々の弁護士が通常業務を遂行できるともいえるかと思います。
ときには国家権力と対立してでも依頼者の権利擁護に努める必要もある弁護士の場合,弁護士会が上記のような強力な自治権を持つことは不可欠といえますが,そのような法制度が存続するためには,一般市民の方にそのような法制度が望ましいと思っていただかなければならないでしょう。
そして,そのためには,弁護士会及び個々の弁護士が一般市民の方から評価されるように,業界の利益といった偏狭な視点にのみとらわれることなく,広く公益活動に取り組む必要があると思います。
私自身は,公益活動・委員会活動等に熱心な諸先輩方の背中をみて,またそのような諸先輩方の「公益活動・委員会活動を行うことが個々の弁護士の使命である」という話に刺激を受けており,これまで公益活動・委員会活動には熱心に取り組んでいるほうではないかと思います。
もちろん,公益活動・委員会活動等を継続して行うということは相当な負担になります
(横浜弁護士会内に設置されている委員会の場合,本部の横浜弁護士会館内での会合が多いことから,私のように川崎から通うと,移動時間も無視できません・・・)。
しかし,公益活動・委員会活動を行うこと自体から得られるものも多く,また諸先輩方をはじめとして公益活動・委員会活動に熱心な会員との交流は,弁護士としての通常業務遂行に際しても,独善防止にも役立っていると思います。
ですので,一定数の会員が年度ごとの必要な評価ポイントの合計数に達していなかったというのには少し寂しく思った次第です。
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