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丸和商事(株)民事再生手続開始申立て

丸和商事(株)民事再生手続開始申立て

2011/04/09

 平成23年4月8日,関東・中部地区に「ニコニコクレジット」7店舗,女性スタッフにより運営される女性専用「アイリス」,ネットキャッシング「e―NIKO」などを運営していた,丸和商事株式会社(本社:掛川市駅前1-9)が民事再生手続開始の申立を行いました。
 詳しくは,「丸和商事株式会社ホームページ」をご覧ください。

 同社は,他の消費者金融会社同様,利息制限法に定める上限利率を大きく超える約定利率で顧客との間で取引を行っていたため,同社と長年取引を続けていた顧客の方は,同社に対して過払金を有している可能性が高くなっています。
 しかし,上記申立てに伴い,同社より回収できる過払金は著しく定額となってしまうことが予想されます。

 丸和商事株式会社に対して有する過払金がどうなるかについては,同社が上記ホームページ上で公表している,平成23年4月8日付「民事再生手続き開始申立に関するFAQ」中の「5 利息返還金債権者様に関するご質問」の項目の説明が詳しいので,ここに転載します。

Q1 利息返還金は,民事再生手続の中ではどのように扱われるのか。
A1 弊社の民事再生手続開始申立時までのご返済により発生した利息返還金の返還請求権は再生債権となり,保全処分命令により弁済が禁止され,再生計画の認可後,同計画に基づき弁済が行われることになります。
 今回の民事再生手続開始申立てに際して,弊社において,利息制限法所定の利率に基づく厳格な引き直し計算を実施し,お客様の利息返還金請求権の有無及び金額の把握を進めております。
 したがって,債権届出のなかった利息返還金債権者様についても,全て弊社にて再生債権として「自認」し(民事再生法第101 条第3 項。下記 ※ をご参照下さい),再生計画案による弁済の対象として取り扱うことを予定しております。
 以上の次第ですので,利息返還金債権者様につきましては,本再生手続において再生債権者として議決権の行使を希望される場合(再生計画案についての賛否の表明を希望される場合)でない限り,債権届出を行っていただく必要はございません(債権届出のなかった利息返還金債権者様のうち,再生計画案による弁済を受領することを希望される方への弁済方法については,再生計画案の認可後,改めて弊社ホームページにてお知らせ致します)。
 なお,債権届出書等の書類は,弊社にて把握している全ての利息返還金債権者様に対し,弊社にて把握している住所地宛てに,民事再生手続開始決定後に裁判所から送付される予定です。
※ 「自認」の制度について
 民事再生手続における再生債務者(本再生手続における弊社)は,債権届出期間内に届出があった再生債権について,その内容及び議決権についての認否(再生計画案についての賛否の表明を行う権利を認めるか否か)を記載した「認否書」を作成し,裁判所に提出する必要があります。
 そして,再生債務者は,再生債権者から再生債権の届出がなされなかった場合であっても,その再生債権があることを知っている場合には,その再生債権の内容等を「認否書」に記載する必要があります。
 これが「自認」の制度です(会社更生手続には存在しない制度です)。
 「自認」された債権は,再生計画による弁済の対象となりますが,議決権の行使等の積極的な手続への関与は認められておりません。
 本再生手続においては,弊社は,利息制限法所定の利率に基づく厳格な引き直し計算を実施し,利息返還請求権の有無及び金額の把握を進めておりますので,計算の結果判明した利息返還金債権者様について「自認」し,再生計画案による弁済の対象として取り扱うことを予定しております。

Q2 今回の民事再生手続開始申立てに際して実施している引き直し計算とは,具体的にどのような方法か。
A2 基本的に最高裁判例等に準拠した,利息返還金債権者の皆様の利益に最大限配慮した計算方法を用いています。詳細については,末尾「引き直し計算方法について」をご覧下さい。

Q3 利息返還金は,今からでも全額支払ってもらえるのか。
A3 裁判所より発令された保全処分命令によって,利息返還金のお支払いは禁止されております。
 また,民事再生手続開始決定後は,利息返還金は再生債権として扱われ,再生計画に従って弁済されることになります。
 再生計画によらずにお支払いすることはできませんので,予めご了承下さい。

Q4 判決や和解により確定している利息返還金は全額支払ってもらえるのか。
A4 判決や和解により確定している利息返還金につきましても,裁判所より発令された保全処分命令によって,お支払いすることを禁止されております。
 また,強制執行等の手続をとることについても,裁判所により発令された包括的禁止命令によって禁止されております。
 今後のお支払いに関しては,上記A3 と同様になりますので,予めご了承下さい。

Q5 利息返還金は,いつ頃,どの程度の弁済率で支払ってもらえるのか。
A5 再生債権者の皆様に対しては,民事再生手続開始決定後,弊社が提出する再生計画案において,弁済の時期及び金額(弁済率)などをご提示することとなりますが,その内容は現段階で全く未定です。

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