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神奈川県暴力団排除条例 1

神奈川県暴力団排除条例 1

2011/04/13

 私は,平成18年4月より,横浜弁護士会非弁護士取締・民事介入暴力対策委員会に所属し,同委員の一員として,民事介入暴力対策に取り組んできました。
 
 上記委員会の有志で弁護団を結成し,私も参加させていただいた横浜鶴見事件においては,我が国の三大暴力団の1つである稲川会の下部組織の構成員らが縄張り荒らしに対する制裁として行った暴行に巻き込まれて亡くなった一般市民の方のご遺族が稲川会総裁らの責任を追及し,同事件の横浜地裁平成20年12月16日中間判決(判時 2046号110頁)において,山口組,住吉会に続いて稲川会のトップに対する責任が認められるという成果を挙げることができました。
 なお,この中間判決に関する評価については,「浦川道太郎著「組長訴訟の生成と発展」早稲田大学『LAW AND PRACTICE 4』[2010.4.1発行] 」 をご参照ください。

 法律レベルでみると,平成3年に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年5月15日法律第77号/略称:暴対法)が制定されて以来,同法は随時改正され,対策が強化されてきていますし,警察による暴力団取締りも厳しくなってきています。
 なお,暴対法の全文については,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」をご参照ください。

 しかし,それでもなお,暴力団による行為の被害が後を絶たず,また暴力団等反社会的勢力の力が弱まっているとは到底いえない状況が続いています。

 このような状況下で,暴力団の排除をさらに進めるべく,全国各地で,暴力団排除条例が制定されるようになっています。
 神奈川県においても,神奈川県暴力団排除条例が制定され,平成23年4月1日より施行されています。
 これにより,神奈川県内においても,さらに暴力団排除活動が推進されることが期待されています。

 同条例の内容については,「平成23年4月1日 神奈川県暴力団排除条例が施行されました」 をご覧ください。

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