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離婚協議中につき別居している場合の子ども手当の支給 3

離婚協議中につき別居している場合の子ども手当の支給 3

2011/11/24

 平成23年10月からの子ども手当制度の概要については,「離婚協議中につき別居している場合の子ども手当の支給 1」に,従来の子ども手当制度における問題点については,「離婚協議中につき別居している場合の子ども手当の支給 2」に,それぞれ記載のとおりです。

 従来の子ども手当制度においては,子を監護していない他方配偶者が受給事由消滅届を提出しない限り,子ども手当の給付を受けることがなかったことから,私が代理人として関与している事案においても,夫婦関係調整調停・離婚訴訟中に,しばしば,子を監護している配偶者が子を監護していない他方配偶者に対して,子ども手当給付金を別途支払うよう要請される事態が生じています。
 とはいえ,離婚成立後については,親権を認められなかった配偶者が子ども手当給付金を受給するのは,不当利得であると評価できるものと思えますが,離婚成立前の場合に,不当利得といいきることができるかには疑問が残ります。
 離婚成立前で夫婦が別居している場合の大半で,子を監護していない他方配偶者が子を監護している配偶者に対して婚姻費用を支払う必要が生じますが,この婚姻費用分を支払っていればそれで十分とも評価できるからです。

 そのため,子ども手当給付金分を返還するかしないかでなかなか話し合いがつかないということもあります。
 子を監護している配偶者が自身で子ども手当の給付を受けることが可能になることによって,今後は,そのような問題もほぼ生じなくなるはずです。
 他方,子を監護している配偶者が申請手続を怠って他方配偶者に支給されてしまった場合には,今以上に他方配偶者に対してその分の金員を返還せよ,ということが難しくなる可能性があるでしょう。

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