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横浜弁護士会川崎支部と地域司法 2

横浜弁護士会川崎支部と地域司法 2

2011/12/04

 「神奈川の司法10の提案 2010」における10の提案については,「横浜弁護士会川崎支部と地域司法 1」に記載したとおりです。

 この10の提案のうち,私の所属する横浜弁護士会川崎支部の問題を取り上げたものが,
 3 裁判員裁判を川崎支部でも実施しよう!
 4 川崎市内に拘置支所を設置しよう!

の2つです。

 また,横浜弁護士会川崎支部だけでなく他支部とも共通の問題となっているのが,
 1 裁判官・検察官を大幅に増員しよう!
 5 少年鑑別所を増設しよう!
 6 労働審判を支部でも取り扱えるようにしよう!
 7 裁判所の配置・管轄を見直そう!
 8 簡裁に家裁出張所を併設しよう!

の5つです。

 神奈川県内における本庁と支部との格差等,地域司法をめぐる問題を考えるにあたっては,まず,裁判所の管轄というのがどのように決まっているのかを把握する必要があります。

 管轄の詳細について,厳密には,別途記載するところに詳述しますが,通常,被告の住所地には管轄があるだけでなく,訴訟事件の大半を占める金銭を請求する訴訟の場合には原告の住所地にも管轄が認められることが多く,「原被告いずれかの住所地に概ね管轄が認められる。」と理解してもらえば充分でしょう。

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