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横浜弁護士会川崎支部と地域司法 4

横浜弁護士会川崎支部と地域司法 4

2011/12/06

 管轄については,「横浜弁護士会川崎支部と地域司法 2」,「横浜弁護士会川崎支部と地域司法 3」に,それぞれ記載したとおりですが,具体的事件との関係でどのように取り扱われることになるのかについては,以下の表をご覧下さい(同表は,ほぼ『第9回 首都圏弁護士会支部サミット in船橋 私たちのまちに裁判所「支部」を創ろう!! ~身近で,利用しやすく,頼もしい司法を目指して~ 資料集』の引用となります。)。

事件の種類 例 取扱い
地裁
本庁
地裁
支部
簡裁
民
事
事
件
民事訴訟 訴額が140万円を超える一般訴訟 ○ ○ ×
訴額が140万円以下の一般訴訟 × × ○
訴額が140万円以下の不動産関係訴訟 ○ ○ ○
破産事件
民事再生事件
会社更生事件
○ ○ ×
労働審判事件 ○ × ×
人身保護請求事件
DV保護命令事件
○ ○ ×
民事保全事件
民事執行事件
○ ○ ×
行政事件 ○ × ×
民事調停 ○ ○ ○
少額訴訟 × × ○
支払督促 × × ○
公示催告 × × ○
訴え提起前の和解 × × ○
控訴事件 ○ × ×
刑
事
事
件
刑事訴訟 裁判員裁判 ○ × ×
選択刑として罰金刑が定められていない罪 ○ ○ ×
略式手続 × × ×
交通即決裁判 × × ○
罰金刑以下の刑にあたる罪 × × ○
選択刑として罰金刑が定められている罪 ○ ○ ○

※ 地裁本庁とは,横浜地方裁判所等,全国50の地方裁判所本庁を指します。
※ 地裁支部においては,横浜地裁川崎支部の取扱いを記載しています。全国的には,東京地裁立川支部のように裁判員裁判や労働審判をも取り扱う支部もある一方,横浜地裁相模原支部のように,民事・刑事訴訟の合議事件(裁判官が3名の事件)を取り扱えない支部や,裁判官が非常駐となっている支部もあります。
※ 民事調停事件の管轄は,原則的には簡裁にありますが,当事者間で地裁を管轄とする旨の合意をした場合,裁判所が訴訟事件として受理した後,事件を調停事件に付す決定がされた場合に,地裁で民事調停事件を行うことがあります。

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