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過払金返還請求訴訟と「悪意の受益者」 1

過払金返還請求訴訟と「悪意の受益者」 1

2011/12/31

 近時,過払金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)における「悪意の受益者」に該当するかどうかに関し,プロミス(株)に対するもの,CFJ(合)に対するもの,及びアコム(株)に対するものと,3件の最高裁判決が出されましたので,紹介します。

 消費者金融業者(「サラリーマン金融」,「サラ金」等とも言われることがあります。)等の貸金業者の大半が採用している,いわゆる「リボルビング払い」の場合に,貸金業者が「悪意の受益者」と判断されることは,ほぼ当たり前とはなっていました。
 なお,リボルビング払いについては,当HPの「ウ 過払金回収手続の概要 」をご覧下さい。

 ところが,時々,裁判所によっては,貸金業者が「悪意の受益者」には該当しないという判断をすることがあり(私が代理人となったケースでは運良くそのような判決をもらったことは1度もないのですが・・・),その判断を不服とした消費者側が最高裁に判断を仰いでいたのです。
 今般,多くの下級審裁判所の判断同様,最高裁がリボルビング払いの場合に「悪意の受益者」に該当することを示しましたので,今後はこの論点で無駄に争われなくなりやすくなることが期待できます。

  今回の2件の最高裁判決を理解するには,貸金業者が「悪意の受益者」に該当する場合にはどうなるのか,「悪意の受益者」に該当するかどうかについて,これまでどのような判断基準が示されていたのかを理解しておく必要があります。
 この点,当HPの「ウ 過払金回収手続の概要 」をご参照いただければ幸いです。

 そこに記載したとおり,まず,消費者金融会社(サラ金)等の貸金業者が「悪意の受益者」に該当する場合には,過払金発生の時から年5%の利息を払わなければならないことになります(民法704条前段,最判平成21年7月17日/判時 2048号9頁,最判平成21年9月4日/民集 63巻7号1445頁)。
 そのため,「悪意の受益者」に該当するかどうかは,消費者側からみれば返還を求めることのできる金額の多寡に大きな影響を及ぼすものとなるのです。

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