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近時の振り込め詐欺の種類(手口)③

近時の振り込め詐欺の種類(手口)③

2013/05/25

  私の電子メールアドレス宛てに届いている架空請求詐欺のその2は,次のようなものです。


差出人:特定非営利活動法人■IT被害者救済機構■
タイトル:三菱ファイナンスから連絡がきていませんか?あなたは450万円を請求されています。当機構の調査の結果判明した事なのですが、現在あなたは450万円の支払い義務があり、20日に完済しない限り債権回収業者があなたの自宅に訪問し財産(家屋、家具、家電、貴金属)を差し押さえされてしまいます。

ですがご安心下さい。当機構はあなたのような方の救済を目的として活動していますのでこちらで全て手配をし450万円の支払い義務を抹消して差し上げます。ご希望でしたら【抹消手続き希望】と私まで送信をお願いします。あなたからの送信を受け抹消手続きを行いすぐにあなたの身は安全になりますからね!



 「三菱ファイナンス」なるところから450万円を請求されていることとなっておりますが,そもそも「三菱ファイナンス」などという会社(?)(会社なら「株式会社」等の名称が付せられることとなっているので,単なる屋号にすぎないことになりますが・・・)は実在しないようです。
 三菱東京UFJ銀行HPの 「金融犯罪にご注意ください」 にも,「三菱ファイナンスは,当行をはじめとする三菱UFJフィナンシャル・グループおよび三菱グループに属する会社とは何ら関係ございません。」と明確に記載されております。

 また,同様に,特定非営利活動法人 IT被害者救済機構などというものも実在しないようです。

 「当機構の調査の結果判明した事なのですが、現在あなたは450万円の支払い義務があり」とありますが,仮に,「三菱ファイナンス」なるところに対して金450万円もの負債を抱えていたとしても,それを第三者である「特定非営利活動法人 IT被害者救済機構」なるところの調査の結果判明することなどおよそあり得ません。

 「完済しない限り債権回収業者があなたの自宅に訪問し財産(家屋、家具、家電、貴金属)を差し押さえされてしまいます。」などとも記載されておりますが,強制執行受諾文言付の公正証書や判決等を取得されてでもいない限り,いきなり差押えをすることなどできません。
 それに,家屋はともかくとしても,家具や家電等の大半は差押禁止財産にあたる上,差押えをしたところで換価価値(お金に換える価値)がないため,差し押さえられることなどまずあり得ません。

 「450万円の支払い義務を抹消して差し上げます」とありますが,本当に金450万円の支払義務があるのであれば,第三者である「特定非営利活動法人 IT被害者救済機構」なるところが,その支払義務をなくすようなことはできません。
 それに,支払義務があるかないかについて交渉すること自体,他人の法律事件における法律事務にあたりますので,それを業として報酬を得る目的で行うことは,弁護士しかできず,弁護士以外の者がそれを行うと弁護士法違反になります。

 このように,上記の電子メールの内容も,架空請求詐欺その1同様に,あり得ないことばかり記載されていますので,皆様,決してだまされることのないようにお願いしたいと思います。

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