第7回高校生模擬裁判選手権 2
2013/08/18
本年度の高校生模擬裁判選手権の題材は,被告人明日田大士(以下,「被告人」といいます。)がその父・明日田博(以下,「博」といいます。)を殺人罪(刑法第199条)を犯したと主張されているのに対し,被告人がその犯人は自分ではないという,いわゆる「犯人性」を争うというもの。
具体的な公訴事実(起訴状に記載された,この被告人がこのような犯罪事実を犯したと検察官の主張する犯罪事実)は,
「被告人は,平成24年9月21日午後4時頃,広島市西区皆川1丁目25番2号明日田博方内において,同人(当時55歳)に対し,殺意をもって,持っていたガラス製灰皿で,その後頭部を殴りつけ,よって,同日午後5時頃,同市中央区結城総合病院において,同人を頭部打撲に基づく脳挫滅兼頭蓋内出血により死亡させて殺害したものである。」
というものです。
高校生模擬裁判選手権では,実際の刑事裁判同様に,以下の手順で進められます。
(1)冒頭手続
冒頭手続には以下の内容が含まれます。
① 人定質問(裁判所に出頭した被告人が検察官により公訴を提起された者に間
違いないかどうかを確かめるもの)
② 起訴状朗読(刑事裁判の対象を明らかにするもの)
③ 権利告知(被告人に対し黙秘権その他の権利を説明するもの)
④ 被告事件についての陳述の機会の付与(事件の争点を明らかにするためのもの)
(2)検察官の冒頭陳述
証拠調べのはじめに,検察官が証拠によって証明すべき事実を明らかにするもの
です。
(3)弁護人の冒頭陳述
証拠調べのはじめに,弁護人が証拠によって証明すべき事実を明らかにするもの
です。
(4)争点の確認・検察官請求証拠の取調べ
検察官・弁護人の冒頭陳述を踏まえて争点が確認されます(本件では被告人が
犯人であるかどうかです。)。
その上で,検察官請求証拠が採用されて取り調べられます。
本件では,以下の証拠書類が再調されて取り調べられることになります。
① 争いのない証拠書類の内容をまとめた「統合捜査報告書」
② 被害者・博の第一発見者で,博や被告人と親交のあった,博宅の隣人見田
奈々子の供述調書のうちの弁護人が同意した部分
③ 被告人の経歴,見田奈々子との関係,事件当日の行動などに関する供述
調書
(5)検察官請求証人尋問
本件では,見田奈々子の証人尋問が行われます(検察官・弁護人双方から質
問されます。)。
(6)被告人質問
弁護人・検察官双方から質問されます。
(7)検察官による論告
証拠調べが終わった後に,検察官が事実や法律の適用についての意見を陳述す
るものです。
本件では,争いのない証拠や証人尋問・被告人質問の結果を踏まえ,被告人が
犯人であることを説明することとなります。
(8)弁護人による弁論
証拠調べが終わった後に,弁護人が事実や法律の適用についての意見を陳述す
るものです。
本件では,争いのない証拠や証人尋問・被告人質問の結果を踏まえてもなお,
被告人が犯人であるとするには合理的な疑いが残ることを説明することとなります。
(9)被告人による最終陳述
最後に被告人が一言述べるものです。
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