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神奈川県暴力団排除条例 2

神奈川県暴力団排除条例 2

2011/04/14

神奈川県暴力団排除条例の構成
 神奈川県暴力団排除条例は,以下のような構成になっています。
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 暴力団排除に関する基本的施策(第8条~第15条)
第3章 少年の保護及び健全育成を図るための措置(第16条~第21条)
第4章 事業活動等における暴力団排除(第22条~第26条)
第5章 雑則(第27条~第30条)
第6章 罰則(第31条~第33条)
附則

神奈川県暴力団排除条例制定の趣旨
 神奈川県暴力団排除条例制定の趣旨は,以下のとおりです。
「神奈川県から暴力団を排除していくため,基本理念を定め,県,県民及び事業者等の役割などを明らかにするとともに,暴力団排除に関する基本的施策,少年の健全な育成を図るための措置,暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより,暴力団排除を推進し,安全で安心して暮らすことができる社会の実現に役に立つよう定めたもの」

神奈川県暴力団排除条例の主な内容
 以下では,神奈川県暴力団排除条例の主な内容について説明します。
 同条例の全文については,「神奈川県暴力団排除条例」 をご覧ください。

 暴力団排除に関する事業者や県民の責務についてまで規定されたのがとりわけ重要となりますが(これについては別に記載します。),県の責務等についても、以下のとおり重要な規定が定められています。
 
 契約等からの暴力団排除については次のとおり規定されています。
(県の契約事務における暴力団排除)
第9条
 県は,公共工事の発注その他契約に関する事務の執行により暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資することのないよう,暴力団員等,暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人にあっては、その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有するものをいう。)の県が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。

(給付金の交付における暴力団排除)
第10条
 県は,補助金,利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金を交付する事業の実施により暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資することのないよう必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の管理における暴力団排除)
第11条1項
 県は,暴力団又は暴力団経営支配法人等にその設置する公の施設の管理を行わせてはならない。
 2項
 知事,教育委員会及び指定管理者は,県が設置する公の施設の利用が暴力団の利益になると認められるときは,当該公の施設の利用の承認について定める他の条例(集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは,利用の承認をせず,又は利用の承認を取り消すことができる旨の定めのあるものを除く。)の規定にかかわらず,当該他の条例の規定に基づく利用の承認をせず,又は利用の承認を取り消すことができる。

 暴力団事務所の新規開設等についても次のとおり規定されています。
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止区域等)
第16条
 暴力団事務所は,次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内において,開設し,又は運営してはならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(6) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設
(7) 前各号に掲げるもののほか,特にその周辺における少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの

 そして,上記条項に違反した場合には,次のように罰則が課せられます。
第31条
 第16条第1項の規定に違反して,暴力団事務所を開設し,又は運営した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 ただし,第16条2項において,次のような限定が付されています。
「前項の規定は,この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所及びこの条例の施行後に開設された暴力団事務所であって,その開設後に同項各号に掲げるいずれかの施設が設置され,又は土地をこれらの施設の用に供するものと決定されたことにより同項に規定する区域内において運営されることとなったものについては,適用しない。ただし,ある暴力団のものとして運営されていたこれらの暴力団事務所が,他の暴力団のものとして開設され,又は運営された場合は,この限りでない。」
 そのため,残念ながら,既存の暴力団事務所の運営についてまでは禁止することができていません。

(禁止行為)
第17条1項
 暴力団員は,正当な理由がある場合を除き,自己が活動の拠点とする暴力団事務所に少年を立ち入らせてはならない。
 2項
 暴力団員は,暴力団の活動に利用する目的で少年を同行させてはならない。
 3項
 暴力団員は,正当な理由がある場合を除き、少年に金銭、物品その他の財産上の
利益を供与してはならない。

(中止命令)
第18条
 公安委員会は,前条第1項の規定に違反した暴力団員に対し,公安委員会規則で定めるところにより,当該行為を中止することを命ずることができる。

 そして,この中止命令違反の場合には罰則が課せられています。
第32条
 第18条の規定による命令に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  

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