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市町村暴力団排除条例(暴排条例)制定の必要性

市町村暴力団排除条例(暴排条例)制定の必要性

2011/04/25

 神奈川県暴力団排除条例において,次のような規定があることについては,2011.4.11付「神奈川県暴力団排除条例 2」に記載したとおりです(ここで再掲します。)。

  契約等からの暴力団排除については次のとおり規定されています。
(県の契約事務における暴力団排除)
第9条
 県は,公共工事の発注その他契約に関する事務の執行により暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資することのないよう,暴力団員等,暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人にあっては、その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有するものをいう。)の県が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。

(給付金の交付における暴力団排除)
第10条
 県は,補助金,利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金を交付する事業の実施により暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資することのないよう必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の管理における暴力団排除)
第11条1項
 県は,暴力団又は暴力団経営支配法人等にその設置する公の施設の管理を行わせてはならない。
 2項
 知事,教育委員会及び指定管理者は,県が設置する公の施設の利用が暴力団の利益になると認められるときは,当該公の施設の利用の承認について定める他の条例(集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは,利用の承認をせず,又は利用の承認を取り消すことができる旨の定めのあるものを除く。)の規定にかかわらず,当該他の条例の規定に基づく利用の承認をせず,又は利用の承認を取り消すことができる。

 このような条項があることによって,暴力団等の反社会的勢力は,県の発注する公共工事等から排除されることになります。

 しかし,公共工事を発注するのは,県に限られません。
 市町村もあるのです。
 とりわけ,神奈川県下には3つも政令指定都市があり,政令指定都市においては,県同様の権限を持っていることから,3つの政令指定都市すべてにおいて暴力団排除条例が制定されなければ,公共工事からの暴力団排除など達成できません。
 特に,神奈川県の人口が902万9996人であるのに対し,横浜市は368万1279人,川崎市は142万0329人,相模原市は71万4179人と(平成22年9月1日現在),神奈川県内に占める人口は,横浜市が約41%,川崎市が約16%,相模原市が約8%と,3政令指定都市で約65%となっていることからすれば,なおさらです。

 神奈川県下においても震災・地震等の避難者を受け入れているほか,停電対応などの問題もあり,市町村の行政が大変な時期ではありますが,せっかく平成23年4月1日から県の暴力団排除条例が施行されたのですから,機を逸することなく速やかに市町村条例が制定されることを望みます。
 とりわけ,上記3つの政令指定都市においては,速やかに制定すべきでしょう。
 そして,いずれは,神奈川県下の全市町村において制定してほしいものです。

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