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預金債権の差押えの特定について 3

預金債権の差押えの特定について 3

2011/10/26

 債権回収の分野における債権差押えの意義等については,「預金債権差押えの特定について 1」に,平成23年9月20日最高裁判所第三小法廷決定の判旨については,「預金債権差押えの特定について 2」に,それぞれ記載したとおりですが,裁判官田原睦夫の補足意見がありますので,ご紹介いたします。
 なお,上記最高裁決定の全文は,「債権差押命令の申立てにおける差押債権の特定に関する平成23年9月20日最高裁判所第三小法廷決定」をご覧ください。

 裁判官田原睦夫の補足意見は,次のとおりです。
「私は法廷意見に与するものであるが,本件申立ての如く,差押債権を表示するに当たり,各第三債務者の全ての店舗を対象として順位付けをした(以下,かかる方式を「全店一括順位付け方式」という。)上,同一の店舗の預貯金債権については,先行の差押え又は仮差押えの有無,預貯金の種類等による順位付けをした申立てにつき,法廷意見とは異なり,差押債権の特定性(民事執行規則133条2項)を認める高等裁判所の決定例も存するところから,法廷意見を若干敷衍する。
 1
 これまでに全店一括順位付け方式による申立ての可否が問われた裁判例は,差押債権がいずれも債務者の第三債務者たる金融機関に対する預貯金債権であり,また従来の学説も専らかかる場合を念頭に置いて検討されてきた。
 しかし,全店一括順位付け方式による申立ての可否は,第三債務者が金融機関の場合に限らず,第三債務者が全国あるいは一定の地域に多数の店舗展開をし,当該店舗毎あるいは一定数の店舗を束ねたブロック毎に仕入代金の管理がなされている百貨店,流通業者,外食産業等の場合や,支店単位あるいはブロック単位毎に下請業者の管理を行っている全国規模のゼネコン,広い地域で事業を展開する土木建設業者等の場合にも問題となるのであって,それらの場合も視野に入れた上で,かかる方式による申立ての可否を検討する必要がある。
 2
 差押命令(仮差押命令の場合も同様であり,以下双方の場合を含めて検討する。)の第三債務者に対する送達により,差押債権につき弁済禁止や処分禁止の効力が及ぶのであるから,差押債権の特定は,第三債務者において差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかにかつ確実に差し押さえられた債権の種類及び金額を具体的に識別できるものである必要がある。
 債権者が差押命令の申立てに当たって債務者の第三債務者に対する債権の内容を具体的に把握することは一般に困難であるから,差押債権につき特定基準を具体的に措定することによって間接的に特定すること(間接的特定)も許容されるが,裁判所は,差押命令の発令に際し,申立てにおいて措定された特定基準が上記の要件を満たしているか否かを判断するに当たって,第三債務者の状況を直接認識することはできないから,当該第三債務者の置かれている社会経済的状況の下で,一般に当該第三債務者が速やかにかつ確実に差押債権の種類及び金額を識別するに足りるだけの基準たり得るか否かとの観点から判断するべきである。
 かかる観点から特定基準を考える場合,特段の事情がない限り,第三債務者の債務管理の単位を基準として差押債権の種類及び金額が特定されるべきであり,それを超えて,複数の債務管理の単位に係る債務者の第三債務者に対する債権につき,差押えの順位を付けてなされる債権差押命令の申立ては,かかる申立てに基づく債権差押命令が発令されても,第三債務者が差押債権の種類及び金額を速やかにかつ確実に識別することが困難であるというべく,したがって差押債権の特定を欠くものといわざるを得ない。
 なお,金融機関に対する預金債権の差押えにつき全店一括順位付け方式による差押債権の特定を認める見解は,金融機関がそれに対応できるコンピュータシステム(CIFシステム)を設置しているとか,金融機関は預金保険制度の適用に対応する名寄せシステムを設けているから対応が可能なはずである等としているが,現時点においてCIFシステムが全店一括順位付け方式による差押えに直ちに対応できる機能を有していることを示す資料は公表されておらず,また,預金保険制度の適用に対応する名寄せシステムは,その目的を異にするものであり,同システムをもって上記の方式による差押えに直ちに対応できるものではない。
 3
 ところで,全店一括順位付け方式を肯定する見解は,第三債務者が差押債権を識別するに至るまでに若干の時間を要することを認めながら,差押命令の送達から第三債務者が差し押さえられた債権を識別するに至るまでの間に,第三債務者から債務者に対してなされた弁済は民法478条により保護され,第三債務者の民法481条による責任は同条を柔軟に解釈することにより対応が可能であり,また,第三債務者が差し押さえられた債権を識別するまでの間,差押えの対象外の債権の支払を遅延しても債務不履行責任を問われることはないので,同方式による差押命令を認めても支障はない旨主張している。
 しかし,上記の民法478条,481条に関する議論は論者によって十分に詰められていないし,債権の流動化を含む経済取引の迅速化が求められている今日,債務者の第三債務者に対する債権につき,第三債務者が差し押さえられた債権を識別するまでの間,債務者への支払に応じてよいか否かが判然としない浮動的な状態が生ずることは,取引上重大な支障をもたらすことになりかねない。
 なお,論者によっては,かかる浮動的な状態が生じたとしても,債務不履行の問題は生じないとする者もあるが,そのような浮動的な状態が生ずることによる取引上の支障は,債務不履行責任の追及という事後的な手続では到底救済され得ないような不利益を債務者にもたらしかねないのである。
 殊に預金債権の差押えに関して言えば,普通預金口座(総合口座)におけるATMが普及している今日,第三債務者が差し押さえられた債権を識別するまでの間,第三債務者である金融機関が債務者の預金につきATMの利用を停止し,結果的にその対象預金が差押えの対象外であった場合には,債務者の不利益の問題が生じ,他方,結果的に差押えの対象であった預金がその間にATMにより払い出された場合には,民法481条による責任の有無の問題が生ずる。また,差押債権に当座預金が含まれている場合には,差押債権の識別作業中,当該当座預金を支払口座とする手形,小切手の決済を如何にするかという信用秩序に影響を及ぼしかねない問題をも生じかねないのである。
 4
 さらに,全店一括順位付け方式による債権差押えを認める場合には,法廷意見にて指摘するとおり競合する債権差押えとの間で問題を生ずる。すなわち,全店一括順位付け方式による差押命令が発せられた後に,他の債権差押命令が発せられた場合,その差押えの効力如何(先行する差押えに係る転付命令により後の差押えが空振りとなるか,差押えの競合により後の差押えに係る転付命令が無効となるか,差押えの競合がなく直接の取立てが可能となるか等)は,先行する全店一括順位付け方式の差押えによる差押債権の識別作業が完了するまで不明の状態に置かれることになり,先行して複数件の全店一括順位付け方式の差押命令が発せられている場合には,それら複数件の差押えの対象債権の識別作業が完了するまで,その後の差押えの効力如何が判明しないこととなり,債務者及び第三債務者のみならず,後れて差し押さえた差押債権者の地位を非常に不安定なものとすることになる。
 また,全店一括順位付け方式を認めると,請求債権額が相当額に及ぶ場合には,債権者は一件の債権差押えの申立てをもって,債務者の第三債務者に対して有する債権を包括的に差し押さえる効果を得ることとなるが,かかる状態が生ずることは債権者間の公平の観点からは望ましい事柄ではないと考える。
 5
 以上述べた諸点からすれば,全店一括順位付け方式による債権差押命令の申立ては,差押債権の特定を欠くものといわざるを得ない。」

 この判断は,債権差押命令申立ての場合には統一的な取扱いが必要で,そのためには,銀行等の金融機関だけでなく,対応がそう簡単ではない第三債務者もいるので,その第三債務者にも過度な負担のかからない基準にしようというものということできると思います。
 考え方としては分からないわけではありませんが,銀行等の金融機関だけは別に考えても良かったのではないかとは思います。
 銀行等の金融機関について,上記補足意見では,「現時点においてCIFシステムが全店一括順位付け方式による差押えに直ちに対応できる機能を有していることを示す資料は公表されておらず」といった下りがありますが,むしろ,「CIFシステムが全店一括順位付け方式による差押えに直ちに対応できる機能を有していない」というのであればその資料を銀行等に提出させるべきではないか,そのような資料の提出がなされていない以上,銀行等の金融機関に義務を負担させても良いのではないかという気はいたします。

 いずれにせよ,債権回収の途を広げることができなかったのは残念です(逆に財産隠しをしたい方にとっては朗報といえるのでしょうが・・・。)。

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