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離婚協議中につき別居している場合の子ども手当の支給 1

離婚協議中につき別居している場合の子ども手当の支給 1

2011/11/22

 平成23年8月26日,「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し,同年10月から施行されています。
 これは,給付金額を変更するなど,今までの子ども手当の制度を変更するとともに,平成24年6月以降に給付予定となる子ども手当の分までのつなぎの法案という色彩が強い制度改正といえそうです。

 法令の全文について興味がある方は,「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」をご参照下さい。

 子ども手当については,ご存じの方も多いと思いますが,制度導入後,短期間で頻繁に制度が変更されています。
 また,平成24年度6月分以降給付予定の分については所得制限が予定されています。
 実際,この法律の付則第2条には,以下のように規定されています。

「  (検討)
第2条 政府は,平成24年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について,この法律に規定する子ども手当の額等を基に,児童手当法に所要の改正を行うことを基本として,法制上の措置を講ずるものとする。その際,全国的連合組織(地方自治法第263条の3第1項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の代表者その他の関係者と十分に協議を行い,当該措置についてこれらの者の理解を得るよう努めるものとする。
2 前項の法制上の措置を講ずるに当たっては,当該給付を受けようとする者の所得の額が一定の基準を超える場合に当該給付を制限する措置について,当該基準について検討を加えた上で,平成24年6月分以降の給付から適用することとし,併せて当該制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え,所要の措置を講ずるものとする。」

 このような頻繁の制度変更のため,一般的には,今回の制度改正についても,「また制度が変わったのね。」といった程度にしか認知されていないのが実情と思われます。

 しかし,今回の制度改正により,離婚協議中により別居している場合について大きな変化がありましたので,ご紹介いたします。

 今回の制度改正全体については,「厚生労働省『10月からの子ども手当Q&A~平成23年10月から子ども手当が変わります!~』」がわかりやすいので,一読されることをお勧めいたします。
 
 この『10月からの子ども手当Q&A~平成23年10月から子ども手当が変わります!~』に記載のあるとおり,次のとおり変更になっています。
 以下,その記載を抜粋します。

○ 今までの子ども手当は,両親が別居し,お子さんが一方の親と暮らしている場合も「生計を維持する程度が高い方」(一般的には,父母のうち恒常的に所得の高い方) に支給されていました。
○ このため,離婚協議中に両親が別居し,一方の親が子どもと同居している場合であっても,別居している方に支給されているケースがありました。
○ 平成23年10月からは,別居中の両親が生計を同じくしていないような場合(離婚協議中につき別居している場合)は,お子さんと同居している方に支給されます。
○ 別居が一方の親の単身赴任に伴うものなど,別居後も両親が生計を同じくしていると認められる場合は,引き続き子どもの生計を維持する程度の高い方に支給されます。

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