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横浜弁護士会川崎支部と地域司法 8

横浜弁護士会川崎支部と地域司法 8

2011/12/13

 横浜弁護士会川崎支部と地域司法をめぐる問題についてこれまで連続して記載しておりますが,課題の1つに,川崎市の北部地域に簡易裁判所と家庭裁判所の出張所を設置しよう!!というものがあります。

 この問題を考えるにあたっては,まず,川崎市の人口分布を考える必要があります。
 川崎市の人口分布は,平成23年11月1日現在,次のようになっています。

             
 川崎区  216,828人
幸 区 154,956人
 中原区 234,948人
 高津区 219,383人
 宮前区 220,541人
 多摩区 213,488人
 麻生区 171,131人
 
 この表のとおり,北部4区といわれる高津区,宮前区,多摩区,麻生区の人口は合計で824,543人で,川崎市全体の約57%を占めています。 
 
 しかも,川崎市は南北に長く,また川崎市内を南北に横断する鉄道はJR南部線しかありませんので,北部4区に居住されている方には不便をおかけすることになってしまっています。
 
 そこで,川崎市の北部地域に簡易裁判所と家庭裁判所の出張所を設置しよう!!という要望が出されることになっているのです。
 なお,簡裁だけでなく地家裁の支部が設置されればなお良いわけですが,地家裁の支部は,簡裁や家裁出張所ができた地域にしか新設されたことがなく,いきなりその設置を求めるのは無謀なため,「川崎市の北部地域に簡易裁判所と家庭裁判所の出張所を設置しよう!!」という要望となるのです。

 簡裁でどのような事件が取り扱われるかについては,「横浜弁護士会川崎支部と地域司法 4」をご覧下さい。

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