【個人の債務整理】(1)弁護士に債務整理を依頼されたら
借金の返済に困り,弁護士に依頼されれば,ただちに弁護士から各債権者に対して「受任通知」を発送いたします。
この受任通知発送により,貸金業者は債務者に対して直接連絡を取ることが禁止されます(貸金業法21条1項9号)。
そのため,弁護士に債務整理を依頼されれば,貸金業者からの取立が止まるのです。
そして,自己破産手続のように借金を返済しない解決方法をとればもちろん,個人再生手続や任意整理手続のように最終的には借金の一部について支払う形の解決を図る場合でも,少なくとも当面は支払をおこなう必要がなくなるので,その間に経済的な立ち直りを図ることができることになります。
受任通知
「受任通知」とは,弁護士名で,主に以下の事項について記載した上で,債権者に対して発送するものです。
① 依頼者の方の氏名・住所・生年月日
② 依頼者より債務整理を受任したこと
③ 以後,本人及び関係者への直接の連絡を差し控えるべきこと
④ 債権額及び取引履歴の開示請求
これにより,貸金業者からの請求はストップしますし,給料からの天引き等も止まるのが原則です。
もっとも,共済組合の貸付金等一部の債権者は天引きを止めませんので,その点は注意が必要です(破産手続開始決定や再生手続開始決定がなされた以後はじめて天引きを止めるようになります。)。