川崎パシフィック法律事務所

【個人の債務整理】(2)債務整理の相談をする際に持参していただきたい資料

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【個人の債務整理】(2)債務整理の相談をする際に持参していただきたい資料

【個人の債務整理】(2)債務整理の相談をする際に持参していただきたい資料

弁護士に債務整理について相談する際に持参していただきたい資料は以下のとおりです。

ア 債権者名,債権者住所,現在の債権額の分かる資料

ATM等で交付された最新の明細書(消費者金融会社(サラ金)等の場合)や契約書(知人の方から借入をしたような場合を含みます。),請求書等(税金等の滞納がある場合にはそれも含みます。)をご持参ください。

イ 消費者金融会社(サラ金)等から発行されるキャッシュカード・クレジットカード

債務整理を依頼されると新たな借入や返済が禁止されますし,消費者金融会社(サラ金)や信販会社等にキャッシュカードやクレジットカードを返還する必要が生じることもありますので,ご持参ください。
債権者名を正確に把握するためにもキャッシュカードやクレジットカードが有用なこともあります。

ウ 貸金業との取引期間が分かる書類(消費者金融会社(サラ金)等の場合)

消費者金融会社(サラ金)等の貸金業者からの借入がある場合,その貸金業者との間のおおよその取引期間が分かれば,債務整理の方針を立てやすくなりますので,各債権者との間の最初の契約書やその債権者との取引期間が長いことの分かる書類(預金通帳等)をお持ちであれば,ご持参ください。

エ 財産に関する資料

不動産,自動車,財形貯蓄,解約した場合に解約返戻金が発生する保険等の財産を有する場合には,可能な限りその資料(不動産については登記簿謄本(全部事項証明書),保険の場合には解約返戻金額の分かる資料等)をご持参ください。

オ 収支に関する資料

必ずしも資料は必須ではありませんが,少なくとも,現在の収支の状況を説明できる(どれくらいの収入があり,どのような費目についてどれくらいの支出があって,毎月の収支はどうなっているか等)ようにはしておいてください。

カ 訴訟等に関する資料

貸金業者等から訴訟提起されたり,支払督促を発せられてしまったり,給料や不動産について差押命令を受けてしまった場合には,それらの裏付けとなる資料をご持参ください。
また,過去に公正証書を作成されている場合や判決を取得されているような場合にも,それらの裏付けとなる資料をご持参ください。


「支払督促」

「支払督促」とは,債権者の申立てに基づき,債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分をいいます。

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