川崎パシフィック法律事務所

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民暴・クレーマー対策

個人様や中小企業様のご相談を承ります

個人・企業に対するものを問わず,暴力団等の反社会的勢力やクレーマー等の執拗な攻撃を受けることがあります。
このような攻撃を受けたときの対処方法・攻撃を受けないような未然の防止策について提案・実行いたします。

弁護士が依頼を受けた場合,不当要求行為者に対し,通知書等を送付することによって,不当要求行為をこれ以上継続しないよう警告することができます。(ア)えせ右翼団体・えせ同和団体などによる街頭宣…

その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法…

(ア)公安委員会が「その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団」として暴力団を指定するに当たっての要件は,実質目的(暴対法第3条第1号),犯…

公安委員会は,指定暴力団員が縄張内で営業を営む者のために用心棒行為等を行うことを約束する行為をした場合には,当該指定暴力団員に対し,用心棒の役務の提供等の行為を防止するために必要な事項を命…

暴力団排除条項とは,暴力団等の反社会的勢力と取引しないことを宣言し,また,取引関係を有する相手方が暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合に,契約解除によって相手方を当該取引から排除…

クレーマーは,顧客(市民)が企業や行政に対し,正当な要求であるかのように装う点に特質があります。 そのため,事業者(企業)や行政としても,顧客至上主義といった呪縛にとらわれ,クレーマーの過大…

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