4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)(2)再発防止命令
(2) 再発防止命令
ア 再発防止命令の意義
公安委員会は,指定暴力団員等が暴力的要求行為等をした場合において,当該暴力団員が更に反復して類似の暴力的要求行為等をするおそれがあると認めるときは,当該指定暴力団員等から意見を聴取した上で(第34条),当該指定暴力団員等に対し,1年を超えない範囲内で期間を定めて,暴力的要求行為が行われることを防止するためなどに必要な事項を命じるという再発防止命令を発出することができます。
再発防止命令は,以下の場合に発出することができます。
(ア) 暴力的要求行為(第9条各号,第11条2項)
(イ) 暴力的要求行為の要求等(第10条1項,第12条1項)
(ウ) 指定暴力団等の業務に関し行われる暴力的要求行為(第12条の2)
(エ) 準暴力的要求行為の要求等(第12条の3,第12条の4第1項)
(オ) 準暴力的要求行為(第12条の5,第12条の6第2項)
(カ) 少年に対する加入強要・脱退妨害(第16条1項,第18条2項)
(キ) 威迫による加入強要・脱退妨害(第16条2項,第18条2項)
(ク) 密接関係者に対する加入強要・脱退妨害(第16条3項,第18条2項)
(ケ) 加入の強要の命令等(第17条,第19条)
(コ) 指詰めの強要等(第20条,第22条2項)
(サ) 指詰めの強要の命令等(第21条,第23条)
(シ) 少年に対する入れ墨の強要等(第24条,第26条2項)
(ス) 少年に対する入れ墨の強要の要求等(第25条,第27条)
(セ) 用心棒の役務提供等(第30条の6第1項,第30条の7第3項)
(ソ) 用心棒行為等の要求等(第30条の6第2項,第30条の7第4項)
(タ) 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為(第30条の9,第30条の10第2項)
イ 再発防止命令の効果
暴対法第9条各号所定の暴力的要求行為に対する再発防止命令(第11条2項)に違反した者は,3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科すると定められています(第46条1号)。
暴力的要求行為以外に対する再発防止命令のうち,用心棒の役務提供等(第30条の7第3項)及び用心棒行為等の要求等(第30条の7第4項)を除くもの(第12条1項,第12条の2,第12条の4第1項,第12条の6第2項,第18条2項,第19条,第22条2項,第23条,第26条2項,第27条,第30条の7第3項,第30条の7第4項,第30条の10第2項)に違反した者は,3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し,又はこれを併科すると定められています(第47条1号ないし4号・6号ないし11号・16号)。
用心棒の役務提供等についての再発防止命令(第30条の7第3項)に違反した者は,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し,又はこれを併科すると定められています(第48条)。
用心棒行為等の要求等についての再発防止命令(第30条の7第4項)に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています(第50条1号)。