川崎パシフィック法律事務所

4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法) (1)中止命令

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4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法) (1)中止命令

4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法) (1)中止命令

(1) 中止命令

ア 中止命令の意義

公安委員会は,指定暴力団員が指定暴力団等の威力を示して暴対法第9条各号所定の暴力的要求行為を行った場合等には,当該指定暴力団員等に対し,中止命令を発出することができます。
中止命令は,以下の場合に発出することができます。
(ア) 暴力的要求行為(第9条各号,第11条1項)
(イ) 暴力的要求行為の現場立会援助(第10条2項,第12条2項)
(ウ) 準暴力的要求行為(第12条の5,第12条の6第1項)
(エ) 少年に対する加入強要・脱退妨害(第16条1項,第18条1項)
(オ) 威迫による加入強要・脱退妨害(第16条2項,第18条1項)
(カ) 密接関係者に対する加入強要・脱退妨害(第16条3項,第18条1項)
(キ) 指詰めの強要等(第20条,第22条1項)
(ク) 少年に対する入れ墨の強要等(第24条,第26条1項)
(ケ) 事務所における禁止行為(第29条,第30条)
(コ) 損害賠償請求等の妨害(第30条の2,第30条の3)
(サ) 用心棒の役務提供等(第30条の6第1項,第30条の7第1項)
(シ) 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為(第30条の9,第30条の10第1項)

イ 中止命令の効果

暴対法第9条各号所定の暴力的要求行為に対する中止命令(第11条1項)に違反した者は,3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科すると定められています(第46条1号)。

暴力的要求行為以外に対する中止命令のうち,用心棒の役務提供等(第30条の7第1項)を除くもの(第12条2項,第12条の6第1項,第18条1項,第22条1項,第26条1項,第30条,第30条の3,第30条の10第1項)に違反した者は,3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し,又はこれを併科すると定められています(第47条1号・4号・6号・8号・10号・12号・13号・16号)。

用心棒の役務提供等の中止命令(第30条の7第1項)に違反した者は,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し,又はこれを併科すると定められています(第48条)。

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