川崎パシフィック法律事務所

【個人の債務整理】(3)債務整理を依頼された場合に注意すべき点

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【個人の債務整理】(3)債務整理を依頼された場合に注意すべき点

【個人の債務整理】(3)債務整理を依頼された場合に注意すべき点

弁護士に債務整理を依頼された場合に注意していただきたい主な点は以下のとおりです。

ア キャッシュカードやクレジットカードが使えなくなったり,今後,新たな借入が難しくなったりすること

債務整理手続のいずれの手続をとるにせよ,弁護士からの受任通知を受領した段階で,貸金業者はその債務者について事故情報を載せることになります(いわゆる「ブラックリスト」)。
そのため,弁護士に債務整理を依頼された場合,消費者金融会社(サラ金)に借金のある方がその消費者金融会社(サラ金)を利用できなくなるのはもちろん,信販会社に借金のある方はその信販会社の発行するクレジットカード(そのクレジットカードと連動するETCカード等も含みます。)を利用できなくなります。
また,それまで追加融資等を受けやすかった方でも新規の借入や追加融資を受けることが難しくなりますので注意して下さい(もっとも,延滞を生じていないクレジットカードはそのまま利用できることが多いようです。)。

イ 口座引落しによる返済がある場合にはその預金口座から金員を引き出すべきこと

弁護士に債務整理を依頼された場合でも,信販会社等に対する返済が口座引落しによる方法でなされたときには,口座引落しを止めるには1か月から2か月ほどかかる場合もあります。
そのため,口座引落しをされないように,その預金口座から金員を引き出しておく必要があります。この場合,その預金口座が給料等入金のある口座であれば,給料等の入金先を別の預金口座に変更しておいたほうが無難です。

ウ 銀行等の金融機関が債権者となっている場合,その金融機関の預金口座が使用できなくなること

銀行等の金融機関からバンクカード等のカードローンを組んでいてその金融機関からも借入がある場合,その金融機関は,弁護士からの受任通知を受領した段階で,依頼者の方(債務者)の預金口座を凍結し,その金融機関にある預金と貸付金の相殺を行います。
そのため,銀行等の金融機関が債権者となっている場合,その預金口座から金員を引き出しておく必要があります。また,その預金口座が給料等入金のある口座であれば,給料等の入金先を別の預金口座に変更しておく必要があります(その金融機関とは別の金融機関にしておかないと相殺される危険があります。)。
さらに,その預金口座からの引落しにより返済することになっているもの(公共料金等)については,支払方法を変更する必要があります。

エ 新規の借入や返済が禁止されること

弁護士に債務整理を依頼された後に,新規の借入を行ったり,特定の債権者(親戚・知人を含みます。)に対してだけ返済したりすることは,とりわけ破産手続を選択した場合に問題となる行為ですので,行うことができなくなります。

オ 財産を減少させるような行為が禁止されること

弁護士に債務整理を依頼した後に,受給した退職金や保険の解約返戻金等について,生活費の限度を超えて費消したり第三者に贈与したりすることは禁止されます(退職金等について支給が見込まれるときは支給後,弁護士が預からせていただく場合があります。)。

カ 浪費・ギャンブルを行わないこと

浪費・ギャンブルについては,弁護士に依頼される前から問題にされるケースがありますが,弁護士に債務整理を依頼された後にも続けると大変問題になりますので,それまでに続けている場合にも止めるようにして下さい。

キ (連帯)保証人に対する請求を止めることはできないこと

貸金業者等からの債務について依頼者の方が主債務者となっている場合で,ほかに(連帯)保証人の方がいる場合,主債務者に対する請求を止めることはできますが,(連帯)保証人に対する請求を止めることはできません。
むしろ,法的には,主債務者が分割払いをしている場合でも,主債務者が支払を停止したことにより期限の利益を喪失し(債務の支払を怠った場合に債務者が分割弁済する利益を失うこと),貸金業者が(連帯)保証人に対して,一括弁済を求めることができるようになりますので,注意が必要です。


ブラックリスト

消費者金融会社等から借入をした情報は,各信用機関(㈱CIC等)の個人信用情報に載せられますが,長期の延滞をした場合等と同様に,弁護士による受任通知が発送された場合にも「事故情報」として登録されることが「ブラックリスト」に載るということの中身です。
事故情報に登録される期間は,一般的に5~7年ほどといわれています。
もっとも,それ以上期間が経過している方でも新規の借入を拒絶される場合もありますし,その期間内でも消費者金融会社等から借入ができたり住宅ローン審査がおりたりする方もいらっしゃいますので,ブラックリストが絶対的な基準となっているわけではないようです。
平成22年4月19日以降,過払金回収(返還請求)のみによっては各信用機関のブラックリストに載らない扱いとなっています。

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