川崎パシフィック法律事務所

【個人の債務整理】(4)債務整理の方法

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【個人の債務整理】(4)債務整理の方法

【個人の債務整理】(4)債務整理の方法

ア 弁護士が依頼を受けた場合の個人の債務整理の方法の一般論

弁護士が依頼を受けた場合の個人の債務整理の方法としては,大きく分けて,自己破産手続,個人再生手続,任意整理手続,過払金回収手続の4つがあります。
なお,この4つのほかに特定調停手続もありますが,弁護士が介入する場合には任意整理手続より有利になることが少なく,活用することは稀です。

イ 個人の債務整理の方法の大枠

この4つの手続を大きく分けると,以下のようになります。

イ 個人の債務整理の方法の大枠

弁護士が依頼を受けた場合の個人の債務整理の方法としては,大きく分けて,自己破産手続,個人再生手続,任意整理手続,過払金回収手続の4つがあります。
なお,この4つのほかに特定調停手続もありますが,弁護士が介入する場合には任意整理手続より有利になることが少なく,活用することは稀です。

(ア) 裁判所を利用するか否か

自己破産手続と個人再生手続は裁判所を利用して行う手続で,任意整理手続は主に裁判外で債権者と和解をすることにより解決を図る手続です。
過払金回収手続は,交渉で行う場合もありますが(裁判外),それでまとまらないときには訴訟(裁判所を利用して行う手続)を提起することになります。

(イ) 自己破産手続

自己破産手続は,借金を全く支払わない形での解決を図る手続です。
 自己破産手続の詳細については,「【個人の債務整理】(6)自己破産手続」をご参照ください。

(ウ) 個人再生手続

個人再生手続は,債権の大部分をカットしてもらった上で残額を分割返済していくもので,住宅ローンを従前どおり支払いながら借金を圧縮するのに有用な手続です。
個人再生手続の詳細については,「【個人の債務整理】(7)個人再生手続」をご参照ください。

(エ) 任意整理手続

任意整理手続は,基本的に利息制限法所定の利率に引き直した(「引直計算」後の元金を基礎に返済する方向で和解する手続です。
任意整理手続の詳細については,「【個人の債務整理】(8)任意整理手続」をご参照ください。

(オ) 過払金回収手続

過払金回収手続は,利息制限法所定の利率に引き直して計算したときに既に利息を払いすぎていることが判明した場合に,交渉または訴訟により貸金業者から過払金を回収する手続です。
過払金回収手続の詳細については,「【個人の債務整理】(9)過払金回収手続」をご参照ください。


引直計算

利息制限法では,以下の利率を超えるえるときは,その超過部分について,無効とされています(同法1条)。

① 元本の額が10万円未満の場合・・・・・・・・・年20%

② 元本の額が10万円以上100万円未満の場合・・・ 年18%

③ 元本の額が100万円以上の場合・・・・・・・・ 年15%

しかし,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)においては,従前,年率29.2%の上限金利を超える利息をとらなければ処罰されなかったことから(同法旧5条2項/なお,それより以前はもっと上限金利が高く設定されていました。),消費者金融会社(サラ金)等の貸金業者は利息制限法を超え,この出資法の上限金利に近い利息を取り続けていました。
そのため,債務者の方は,本来支払う必要のない利息制限法を超える利息部分を支払ってきているので,この利息制限法を超える利息部分を元金に充当し元金の減額を図ることができます。
これを「引直計算」といいます。
たとえば,年29.2%の約定で貸金業者との間で100万円を借りている債務者の方が毎年29万円ずつ返済していると,そのままですと元金は増えていく一方ですが,利息制限法に基づく利息は年15%ですので,引直計算を行うと,毎年14万円ずつ元金が減っていくことになります。

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