川崎パシフィック法律事務所

5 企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(反社指針)

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5 企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(反社指針)

5 企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(反社指針)

平成19年6月19日,犯罪対策閣僚会議幹事会申合せとして,「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(反社指針)及び「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針に関する解説」(反社指針解説)が策定されています。
 反社指針及び反社指針解説の詳細については, 法務省HP「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について 」 をご覧ください。

(1) 反社会的勢力による被害を防止するための基本原則

反社指針においては,以下のア~オの5つの基本原則が掲げられています。反社指針においては,以下のア~オの5つの基本原則が掲げられています。

ア 組織としての対応

企業の倫理規定,行動規範,社内規則等に明文の根拠を設け,担当者等だけに任せずに,経営トップ以下,組織として対応する。

イ 外部専門機関との連携

警察,暴力追放運動推進センター,弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築する。

ウ 取引を含めた一切の関係遮断

反社会的勢力とは,取引関係を含めて,一切の関係を持たない。また,反社会的勢力による不当要求は拒絶する。

エ 有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力による不当要求に対しては,あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに,積極的に被害届を提出するなど刑事事件化を躊躇しない。

オ 裏取引や資金提供の禁止

反社会的勢力による不当要求が,事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても,事実を隠蔽するための裏取引を絶対に行わず,また,反社会的勢力への資金提供は絶対に行わない。

(2) 基本原則に基づく対応等

反社指針においては,前記(1)記載の5つの基本原則を踏まえ,「基本原則に基づく対応」として,「反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え方」,「平素からの対応」及び「有事の対応(不当要求への対応)」の各項目が設けられるとともに,「内部統制システムと反社会的勢力による被害防止との関係」の項目が設けられており,企業(事業者)には基本原則を踏まえた対応が求められています。

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