川崎パシフィック法律事務所

7 暴力団排除条項(暴排条項)

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7 暴力団排除条項(暴排条項)

7 暴力団排除条項(暴排条項)

(1) 意義

暴力団排除条項とは,暴力団等の反社会的勢力と取引しないことを宣言し,また,取引関係を有する相手方が暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合に,契約解除によって相手方を当該取引から排除できるように契約書,規約,取引約款等に設ける条項をいいます。

(2) 暴力団排除条項の必要性

契約締結に際し契約書等に暴力団排除条項を盛り込むことは,以下の各点から必要となります。

ア 契約関係の解消
イ 企業活動におけるコンプライアンス
ウ 暴力団排除条例,反社指針等の要請

(3) 暴力団排除条項の機能

暴力団排除条項は,以下の4つの機能を有しています。

ア 抑止力としての機能
イ 裁判規範としての機能
ウ コンプライアンス重視の姿勢を宣言する機能
エ 交渉担当者の負担を軽減する機能

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