川崎パシフィック法律事務所

3 暴力団の基礎知識 (1)知っておきたい用語

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3 暴力団の基礎知識 (1)知っておきたい用語

3 暴力団の基礎知識 (1)知っておきたい用語

ア 暴力団

その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2条第2号)

イ 暴力団員

暴力団の構成員(暴対法第2条第6号)

ウ 暴力団準構成員

暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金,武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のもの(警察庁「組織犯罪対策要綱」(令和2年4月1日改正))

エ 暴力団関係企業

暴力団員が実質的にその経営に関与している企業,準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し,若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業(警察庁「組織犯罪対策要綱」(令和2年4月1日改正))

オ 総会屋等

総会屋,会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり,市民生活の安全に脅威を与える者(警察庁「組織犯罪対策要綱」(令和2年4月1日改正))

カ 社会運動等標ぼうゴロ

社会運動若しくは政治活動を仮装し,又は標ぼうして,不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり,市民生活の安全に脅威を与える者(警察庁「組織犯罪対策要綱」(令和2年4月1日改正))

キ 特殊知能暴力集団等

前記アからカに掲げる者以外のものであって,暴力団との関係を背景に,その威力を用い,又は暴力団と資金的なつながりを有し,構造的な不正の中核となっている集団又は個人(警察庁「組織犯罪対策要綱」(令和2年4月1日改正))

ク 暴力団と共生する者(共生者)

暴力団に利益を供与することにより、暴力団の威力、情報力、資金力等を利用し自らの利益拡大を図る者(警察庁「組織犯罪対策要綱」(令和2年4月1日改正))

ケ 指定暴力団

暴対法第4条の規定により指定された暴力団(暴対法第2条第4号)

コ 指定暴力団員

指定暴力団の構成員

サ 特定抗争指定暴力団等

暴対法第15条の2の規定により指定された暴力団等

シ 特定危険指定暴力団等

暴対法第30条の8の規定により指定された暴力団等

ス 暴力的不法行為等

(ア) 暴対法別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為(暴対法第2条第1号)

(イ) 暴力的不法行為等は,「暴力的不法行為」と「暴力団員によって典型的に行われるその他の不法行為」に分けられます。

(ウ) このうち,「暴力的不法行為」とは,暴力的手段をもって人の生命,身体又は財産を害するような不法な行為をいいます。
具体的には,殺人,傷害,強盗,暴行等のように,犯罪の構成要件として暴力の行使を伴う犯罪及び脅迫,強要,恐喝等のように個人又は暴力団の有する力や威嚇力を利用して,不当,法外な利益を得る犯罪となります。

(エ) 「暴力団員によって典型的に行われるその他の不法行為」とは,賭博場開帳図利,公営競技法違反(ノミ行為)等のように,行為そのものには暴力的威力を必要としないが,暴力団の威力を背景としてその他の者の新規参入や取締期間への通報を阻止することにより初めて成立し得るような行為であり,暴力団員が典型的に行っている不法行為となります(以上,警察庁刑事局暴力団対策部監修暴力団対策法制研究会編『逐条暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』22~23頁)。

セ 暴力的要求行為

暴対法第9条に規定に違反する行為(暴対法第2条第7号)

ソ 準暴力的要求行為

一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその暴対法第9条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすること(暴対法第2条第8号)

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