川崎パシフィック法律事務所

オ 再生手続開始申立てのための特殊な弁護士費用捻出方法

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オ 再生手続開始申立てのための特殊な弁護士費用捻出方法

オ 再生手続開始申立てのための特殊な弁護士費用捻出方法

再生手続開始申立てのための弁護士費用捻出のために,以下の方法を用いることができます。

(ア) 多額の清算価値を有している場合

たとえば,依頼者の方(債務者)が負担している債務額が500万円で,解約返戻金額が200万円以上となるような保険を有している場合にそのまま放っておいて個人再生手続開始の申立てを行うと,清算価値が200万円となり,200万円を弁済しなくてはなりません。
しかし,再生手続開始申立て前にその保険を解約して,再生手続開始申立てのための弁護士費用に充当すれば,その分だけ再生手続開始申立てのための弁護士費用がかからなくなるのです。

(イ) 過払金回収が可能な場合

特定の貸金業者との間の取引期間が長期間にわたっている場合,その貸金業者から過払金を回収して,その過払金を再生手続開始申立てのための弁護士費用に充当することにより,その分だけ再生手続開始申立てのための弁護士費用がかからなくすることもできます。

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