川崎パシフィック法律事務所

ウ 任意整理手続の概要

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ウ 任意整理手続の概要

ウ 任意整理手続の概要

(ア) 「クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準」に従った和解案の提示及び和解書締結

貸金業者に対しては,「クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準」に従い,以下の順で進めていきます。
① 当初の取引よりすべての取引履歴の開示を求めます。
② 利息制限法に基づく引直計算を行い債権額を確定します。
③ 任意整理における和解案(弁済案)を提示します。
この際,貸金業者と債務者との最終取引日(借入または返済)以降の利息をつけない和解案を提示します。
④  原則として,③の和解案に基づく和解書を締結します。

(イ) 債務整理中の貸金請求訴訟等への対処

債務整理中であっても貸金業者が貸金請求訴訟等の法的手段に訴えることがあります。
このような場合でも,弁護士が対応し,場合によっては徹底抗戦をいたします。

(ウ) 不動産担保ローンへの対応

貸金業者が不動産を担保にとっている場合,債権額も多額であることが多く,強硬な姿勢を崩さないことが多いのですが,担保権解除を目指すなど粘り強く交渉します。
引直計算をすれば残債務がなく,かえって過払金が発生しているような場合もあり,そのようなときには過払金を回収の上,不動産の担保の解除に応じてもらうことができます。

(エ) 消滅時効の援用

貸金業者や債権回収会社からの請求では,最終取引日(最後の借入または返済)から5年以上経ってから請求される場合もあります。
貸金業者(消費者金融会社,信販会社,銀行,信用保証協会等を含みます。)の有する債権は,商事債権として消滅時効期間は5年になります(商法522条)。
ですので,この場合,時効の援用通知書を送付するだけで債務がなくなることになります(民法145条参照)。
もっとも,信用協同組合や信用金庫の有する債権の消滅時効期間は一般に10年とされているので,注意が必要です。

(オ) 相続放棄

貸金業者からの請求の中には,たとえば,父親を債務者とするものについて父親が亡くなりその子供が相続したことを理由に請求するものがあります。
この場合,父親が亡くなってから3か月以内であれば,父親が亡くなった住所地を管轄する家庭裁判所(川崎市内であれば横浜家庭裁判所川崎支部,東京都23区内であれば東京家庭裁判所というようになります。)に対し,相続放棄の申述受理申立てをすることにより,父親の債務を相続せず,債務を免れることができます(民法915条1項本文)。
また,父親が亡くなってから3か月以上を経過した場合でも,父親が債務を負っていたことを全く知らなかったといった事情があれば,「相続の開始を知った時」から3か月以内であるとして,相続放棄の申述受理申立てを行うことで相続放棄を認めてもらうことができることがあります。

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