川崎パシフィック法律事務所

ウ 法人破産手続の概要

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ウ 法人破産手続の概要

ウ 法人破産手続の概要

(ア) 法人破産手続が利用できる方

法人が負担している債務について支払不能の状態にあれば,破産手続を利用することができます(破産法15条1項)。
そして,法人(債務者)が支払を停止すれば支払不能の状態にあると推定されます(同条2項)。
弁護士が依頼を受け,受任通知を発送した段階で支払を停止することになりますので,弁護士に破産を依頼した時点でまず支払不能であると評価されることになります。

また,債務者が法人の場合は,存立中の合名会社・合資会社を除き,支払不能の場合だけでなく,債務超過の場合(債務者が,その債務について,その財産では完済することができない状態)でも,自己破産手続を利用することができます(破産法16条)。
 
なお,法人破産事件の場合,代表者等個人の破産手続と同時に申し立てないかぎり,原則として裁判所に受理してもらえないため,代表者等個人の破産と同時に申し立てることになります。

(イ) 管財事件

法人の事件については,すべて裁判所から破産管財人という弁護士が選任され,債権者集会が開催される事件となります(管財事件)。
裁判所から選任される破産管財人は,破産者が破産手続開始決定時点で有する財産についての管理処分権を取得しますので(破産法78条1項),法人の財産は破産管財人に引き継ぐ必要があります(実際には,申立前の段階で依頼者の方から申立人代理人弁護士が預かり,申立人代理人弁護士から破産管財人に引き継ぐことが多くなっています。)。
また,法人の代表者等個人(依頼者の方)が破産者(申立人)代理人とともに,破産管財人の事務所に赴き,破産管財人と打合せをする必要もあります。
さらに,法人(破産者)宛ての郵便物は破産管財人にすべて転送されます。
そして,なにより重要なのが,どんなに小規模な法人であっても最低20万円を(一般的にはもっと高額な金員を引き継がなければならないことが多くなっています。),破産管財人に引き継ぐために用意しなければならないという点です(もっとも,解約返戻金の見込まれる保険証券等を有している場合にはそれを引き継ぐことで足ります。)。
なお,管財事件においては,異時廃止事件として終了する場合と配当手続を経て終了する場合(この場合を,破産手続の「終結」といいます。)とがあります。


異時廃止事件

破産手続開始決定後,破産管財人による調査を経てもなお,一般債権者に対して配当できるだけの財産が集まらないため,破産手続を廃止するものです。
破産手続開始と同時に破産手続を廃止する同時廃止事件と異なり,破産手続を開始した後に破産手続を廃止することから,「異時廃止」と呼ばれています。

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