川崎パシフィック法律事務所

2 交通事故事件の相談をする際に持参していただきたい資料

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2 交通事故事件の相談をする際に持参していただきたい資料

2 交通事故事件の相談をする際に持参していただきたい資料

弁護士に交通事故事件について相談する際に持参していただきたい資料は以下の(1)~(6)のとおりです。

(1) 交通事故証明書

自動車安全運転センターの各都道府県事務所が発行手続を行ってくれるもので,交通事故事件の相談には不可欠ですので,必ずご持参ください。

(2) 診断書,(自動車損害賠償責任保険)後遺障害診断書

取得されている場合にはご持参ください。

(3) 診療報酬明細書

取得されている場合にはご持参ください。

(4) 休業損害証明書

勤務先会社に記入してもらっている場合にはご持参ください。

(5) 通院交通費明細書

作成されている場合にはご持参ください。

(6) 後遺障害等級認定票(事前認定のものを含む。)

自賠責保険の被害者請求を行った後の相談であるなど,後遺障害等級認定票(事前認定のものを含む。)を入手されている場合にはご持参ください。


交通事故証明書

交通事故証明書には,以下の①~⑥の事項が記載されています。

① 「事故照会番号」(○○署第○○○○号)
② 「発生日時」(平成○○年○○月○○日午○○時○○分ころ)
③ 「発生場所」(~付近路上等)
④ 「甲」・「乙」の別(「甲」欄に記載されているのが加害者,「乙」欄に記載されているのが被害者という扱いになっています。)
⑤ 「甲」・「乙」のそれぞれの「住所」・「氏名(フリガナ)」・「生年月日」・「車種」・「車両」・「自賠責保険関係」(加入の有無と加入保険会社名)及びその「証明書番号」・「事故時の状況」(運転,同乗(その場合の運転者名),歩行,その他の別)
⑥ 「事故類型」(人対車両,車両相互(正面衝突・側面衝突・出会い頭衝突・接触・その他),車両単独(転倒・路外逸脱・衝突・その他),踏切,不明・調査中の別)

このうち,①の「事故照会番号」は,交通事故の刑事記録を検察庁から入手する際に必要になります。
⑤のうち,「車両番号」が分かることで,弁護士に依頼されれば,弁護士法23条の2に基づく照会をおこなうことにより,加害車両についての「所有者の氏名又は名称」,「所有者の住所」,「使用者の氏名又は名称」,「使用者の住所」を調べることができます。
また,⑤のうち,「自賠責保険加入会社」と「証明書番号」が分かることで,自賠責保険の被害者請求が可能になります。
「交通事故証明書」は,交通事故の加害者や被害者,交通事故証明書の交付を受けることについて正当な利益のある方(損害賠償の請求権のある親族,保険金の受取人等)が申請でき(委任状があれば代理申請も認められています。),窓口に行けば即日発行もできることがあります。
「交通事故証明書」の申請方法等詳細については,自動車安全運転センターHPをご覧ください。

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