(13) 弁護士費用
ア (C) 赤本基準
赤本では,次のように記載されています。
弁護士費用のうち,認容額の10%程度を事故と相当因果関係のある損害として加害者側に負担させる。
イ (A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準
(A) 自賠責保険支払基準では規定がありません((B) 旧任意保険統一支払基準も同様です。)。
ウ 比較
弁護士費用が認められるか認められないかで,(A) 自賠責保険支払基準及び(B) 旧任意保険統一支払基準と(C) 赤本基準との間では差があります。