(14) 遅延損害金
ア (C) 赤本基準
赤本では,次のように記載されています。
事故日から起算する。
なお,遅延損害金の利率については,令和2年4月1日より以前に発生した交通事故の場合には民法所定の年3%,同日より以前に発生した交通事故の場合には改正前の民法所定の年5%となっています。
重篤な後遺症(後遺障害)が生じて症状固定まで時間がかかるようなケースでは,この遅延損害金がかなりの金額にのぼることもあります(「 11 交通事故事件において最終的に認められる損害額」参照。)。
イ (A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準トル
(A) 自賠責保険支払基準では規定がありません((B) 旧任意保険統一支払基準も同様です。)。
ウ 比較
事故日からの遅延損害金が認められるか認められないかで,(A) 自賠責保険支払基準及び(B) 旧任意保険統一支払基準と(C) 赤本基準との間では差があります。