2 相続・遺言の問題の相談をする際に持参していただきたい資料
弁護士に相続・遺言の問題について相談する際に持参していただきたい資料は以下の(1)~(4)のとおりです。
(1) 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等,被相続人から相続人までの戸籍謄本等一式
相続人の確定のために必要となるもので,一部でも取得されている場合にはご持参ください。
(2) ご依頼者様,相手方の住民票(戸籍の附票)
取得されている場合にはご持参ください。
(3) 被相続人の財産状況のわかる資料
被相続人の遺産の概要がわかる資料が必要となります。
そこで,被相続人の資産(土地・建物の全部事項証明書(登記簿謄本),預貯金通帳,保険証券,株式についての資料など)や負債(住宅ローンの残債務額がわかる資料など)をできる限りご持参ください。
(4) 相手方に提出済の書面,相手方から提出されている書面など
相続・遺言の問題において,ある程度話合いが進んでいるような場合で相手方に対して書面を提出しているときや相手方から書面が提出されているときには,それらの書面をご持参ください。
戸籍の附票
「戸籍の附票」とは,その戸籍が作られた時点からの,その人の住所の移動を記録したもので,住民票の代わりになります。
本籍のある市区町村で保管されているため,本籍地の役所でしか交付してもらえません。