ア 自己破産手続の基本的な流れ
依頼者の方との面談・受任契約締結・当事務所において受任通知発送
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債権者から債権届出と取引履歴の開示がなされます
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当事務所において引直計算を行います
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依頼者の方に必要書類を持参してもらった上で弁護士との打合せ&申立書類作成
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(書類に不備があれば追完していただきます)
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当事務所において裁判所に対して自己破産(破産手続開始・免責許可)申立てを行います
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裁判所で行われる破産審尋(審問)に依頼者の方と弁護士とで同行します
(依頼者の方の同行が不要な場合もありますし,破産審問が行われない場合もあります)
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裁判所より破産手続開始決定がなされます
(同時廃止事件の場合,同時に破産手続廃止決定もなされます)
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裁判所より免責許可決定がなされます
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免責許可決定についての公告,免責確定