川崎パシフィック法律事務所

イ 破産手続に要する時間

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イ 破産手続に要する時間

イ 破産手続に要する時間

(ア) 受任通知発送から債権届出及び取引履歴開示まで

おおむね1か月程度かかります。
なお,近時,信販系会社からの取引履歴の開示が大幅に遅れる傾向があり,数か月かかるケースも増えています。

(イ) 取引履歴開示から利息制限法所定の利率に基づく引直計算まで

おおむね1か月程度かかります。

(ウ) 破産申立書類の作成及び裁判所への申立て

当事務所において2時間程度の打合せを経て行います。
書類の不備がある場合でも,すみやかに追完していただければ申立書類を完成いたします。

(エ) 申立てから破産手続開始決定まで(同時廃止事件の場合)

東京地方裁判所や横浜地方裁判所においては即日(早期)面接制度がとられているため,申立日か,申立日から数日で破産手続開始決定がなされます。
しかし,横浜地方裁判所川崎支部,同相模原支部,同横須賀支部などでは破産審尋(審問)制度がとられており,申立日からおおむね1週間から2週間後に行われる破産審尋(審問)日に,裁判所に弁護士と依頼者の方が同行し,その場で破産手続開始決定をなされることが多いため,おおむね申立てから破産手続開始決定まで1~2週間かかることになります。
もっとも,近時は破産審尋(審問)を経ることなく破産手続開始決定がなされる例も増えており,破産審尋(審問)が行われるかどうかについては流動的です。
なお,横浜地方裁判所小田原支部では,原則として破産審尋(審問)期日が開かれずに書面審理だけで破産手続開始決定がなされますが,その場合でもおおむね申立てから破産手続開始決定まで1~2週間かかります。

(オ) 申立てから破産手続開始決定まで(管財事件の場合)

東京地方裁判所においては即日(早期)面接制度がとられているため,申立日か,申立日から数日で破産手続開始決定がなされます。
しかし,横浜地方裁判所,横浜地方裁判所川崎支部,同相模原支部,同横須賀支部,同小田原支部などでは無審尋(無審問)で破産手続開始決定をなされることが大半であり,おおむね申立てから破産手続開始決定まで1~2週間かかります。

(カ) 破産手続開始決定から免責審尋(審問)期日まで(同時廃止事件の場合)

おおむね2か月程度かかります。
なお,横浜地方裁判所小田原支部では,原則として免責審尋(審問)が開かれずに書面審理だけで免責許可決定がなされます。
また,横浜地方裁判所横須賀支部では,破産審尋(審問)が免責審尋(審問)期日を兼ねることになっているので,改めて免責審尋(審問)期日が開かれることはありません。

(キ) 破産手続開始決定から債権者集会・免責審尋(審問)期日まで(管財事件の場合)

おおむね3か月程度かかります。
もっとも,管財人の財産調査等が終わらないと債権者集会が続行となりますので,その場合,さらに約3か月かかります(さらに続行になるとさらに時間がかかります。)。

(ク) 免責審尋(審問)期日から免責許可決定まで

おおむね1週間程度かかります。
免責許可決定がなされると,弁護士から依頼者(破産者)に対して免責許可決定書をお送りします。
免責許可決定の受領書を返送してもらえれば,事件が終了となります。

(ケ) 免責許可決定から公告,免責確定まで

免責許可決定から公告までおおむね2週間から3週間,公告から免責確定まで2週間かかります。
しかし,免責許可決定に債権者から異議が出ることはほとんどないので,この期間については特に気にされる必要はありません。


破産手続開始決定

「破産手続開始決定」とは,裁判所が,債務者について「支払不能」の状態にあることを認めるという決定を出すものです。
従来は「破産宣告」という用語が使われていました。
破産手続開始決定が下されると,債務者は「破産者」として,免責許可決定を受けるまで一定の制限を受けるようになります。

即日(早期)面接制度

「即日(早期)面接制度」とは,弁護士が債務者(申立人)の代理人として自己破産(破産手続開始・免責許可)申立てを行った場合に,裁判官が弁護士である申立人代理人と面接をするだけで破産手続開始決定をするかどうかを判断する制度です。

破産審尋(審問)

「破産審尋(審問)」とは,裁判官と債務者(申立人),債務者(申立人)の代理人である弁護士が面接をし,破産手続開始決定をするかどうかを判断するものです。
申立書に不備がなく,免責に特段の支障がない場合には,債務額がいくらであるかを把握しているかどうか等簡単な事項だけ質問されることが多いようです。

免責審尋(審問)

「免責審尋(審問)」とは,破産手続開始決定により支払不能であると認められた破産者について,免責を許可してもよいかどうかについて決めるために裁判所に行かなければならないものです。
免責審尋(審問)期日においては,複数の破産者及び破産者(申立人)代理人が裁判所に集められますが,破産者個人に対して個別に質問されることはほとんどありません。
もっとも,債権者から免責不許可の意見が出ているような場合には個別に裁判官と面接することもあります。

債権者集会

「債権者集会」とは,裁判所において,管財人が債権者に対して財産がどれくらい集まったか等の情報提供を行うために開かれるものです。
破産者,破産者(申立人)代理人も出席する必要がありますが,大多数の債権者は債権者集会に出席しないのが現状です。

公告

「公告」とは,免責許可決定がなされたことについて政府の発行する「官報」に載せる手続です。

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