オ 免責の効果
(ア) 免責の効果一般論
免責許可決定が確定すると,破産者は,破産手続開始決定時点の債権者に対して債務の支払責任を免れます(破産法253条1項本文)。
もっとも,免責された場合であっても,担保権の実行や(連帯)保証人に対する(連帯)保証債務の履行請求(同法253条2項)を拒むことはできません。
また,破産者が使用しているものでもクレジット会社に所有権があるもの(ローンを組んで購入した自動車で,ローンを完済していないものなど)について,クレジット会社からの商品請求を拒むこともできません。
(イ) 非免責債権
a. 免責決定が確定しても,以下に述べる債権については,免責の効力が及ばないため,支払わなければなりません(破産法253条1項但書)。
このような債権のことを,非免責債権といいます。
b. この非免責債権には,以下のものがあります。
① 租税等の請求権
② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
③ 破産者が故意または重大な過失により人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
④ 扶養義務,婚姻費用,養育費等
⑤ 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権等
⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
⑦ 罰金等の請求権