川崎パシフィック法律事務所

カ 破産申立てのための特殊な弁護士費用捻出方法

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カ 破産申立てのための特殊な弁護士費用捻出方法

カ 破産申立てのための特殊な弁護士費用捻出方法

破産申立てのための弁護士費用捻出のために,以下の方法を用いることができます。

(ア) 20万円以上の換価しやすい財産を有している場合

たとえば,解約返戻金額が20万円以上となるような保険を有している場合にそのまま放っておいて自己破産(破産手続開始・免責許可)を申し立てると,その財産は原則として破産管財人に引き継がなければならなくなります。
しかし,自己破産(破産手続開始・免責許可)申立て前にその保険を解約して,破産申立てのための弁護士費用に充当すれば,その分だけ破産申立てのための弁護士費用がかからなくなるのです。

(イ) 不動産を有している場合

弁護士が不動産業者に依頼して不動産を売却することで,弁護士費用を捻出することができます。
たとえば,不動産の時価が3,000万円,その不動産に設定されている抵当権についての残債権額が4,000万円となっている場合についてみると,破産手続開始決定後に破産管財人がその不動産を任意売却すると,競売手続になるよりも高額で売却できることが多く抵当権者にも利益となるため,おおむね不動産の売却価格の3%(この場合,90万円程度)を,抵当権者以外の一般債権者に配当するための財産(破産財団)に組み入れることができます。
それと同じことを,自己破産(破産手続開始・免責許可)申立ての前に行うことで,弁護士費用を捻出することができます。
なお,不動産について競売手続が開始されている場合でも,競売手続がそれほど進行していないときには,この手法を使うことができます。

(ウ) 過払金回収が可能な場合

特定の貸金業者との間の取引期間が長期間にわたっている場合,その貸金業者から過払金を回収して,その過払金を破産申立てのための弁護士費用に充当することにより,その分だけ破産申立てのための弁護士費用がかからなくすることもできます。

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