ア 個人再生手続の基本的な流れ
依頼者の方との面談・受任契約締結・当事務所において受任通知発送
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債権者から債権届出と取引履歴の開示がなされます
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当事務所において引直計算を行います
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依頼者の方に必要書類を持参してもらった上で弁護士との打合せ&申立書類作成
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(書類に不足があれば追完していただきます)
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当事務所において裁判所に対して民事再生手続開始(小規模個人再生)申立てを行います
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裁判所で行われる再生審尋(審問)期日に依頼者の方と弁護士とで同行します
(再生審問が行われない場合もあります)
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裁判所より再生手続開始決定がなされます
(同時に裁判所から積立勧告がなされることが多くなっています)
(東京地方裁判所における申立てにおいては,この際,裁判所から個人再生委員が選任されます)
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(個人再生委員が選任された場合,個人再生委員との打合せに,依頼者の方と弁護士とで同行します)
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依頼者の方から,裁判所から勧告されたとおり積み立てた預金通帳を弁護士に提出していただいた上で,弁護士が裁判所に対し,再生計画案及び報告書を提出します
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裁判所により,再生計画案が書面による決議に付されます
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裁判所により,再生計画認可決定がなされます
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再生計画案認可決定が確定します
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弁護士から各債権者に対して振込先口座を伝えてもらい,振込先等の整理をします
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弁護士から依頼者の方に対し,支払先等について説明します
(弁護士が関与する事件としてはこの段階で終了します)
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依頼者の方から各債権者に対して支払ってもらいます(3年間or5年間)
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支払が完了すればすべて終了です