川崎パシフィック法律事務所

ア 過払金回収手続の基本的な流れ

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ア 過払金回収手続の基本的な流れ

ア 過払金回収手続の基本的な流れ

依頼者の方との面談・受任契約締結・当事務所において受任通知発送

債権者から債権届出と取引履歴の開示がなされます

当事務所において引直計算を行います

取引履歴の内容等について依頼者の方と弁護士との打合せ

弁護士において各貸金業者との間で過払金交渉(任意交渉)を行います

弁護士において各貸金業者に対し,過払金返還を求めて訴訟提起します

(訴訟での必要に応じて,随時,依頼者の方と弁護士との打合せを行うことがあります)

各貸金業者との間で随時,和解,判決を取得します

過払金入金(回収)

依頼者の方との間で精算した上で過払金返金し,すべて終了となります


過払金交渉(任意交渉)

弁護士において,各貸金業者との間で,訴訟等の手続によることなく任意の交渉を行うものです。
もっとも,近時,任意交渉では過払金額の3割から半額程度までしか支払わないと主張する貸金業者が増加し,任意交渉が無意味であるため,任意交渉を経ることなく訴訟提起することが増えています。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。