イ 過払金回収手続に要する時間
(ア) 受任通知発送から債権届出及び取引履歴開示まで
おおむね1か月程度かかります。
なお,近時,信販系会社からの取引履歴の開示が大幅に遅れる傾向があり,数か月かかるケースも増えています。
(イ) 取引履歴開示から利息制限法所定の利率に基づく引直計算まで
おおむね1か月程度かかります。
(ウ) 取引履歴の内容等について依頼者の方と弁護士との打合せ
電話等により済む場合もありますが,事務所で2時間程度の打合せを要する場合もあります。
(エ) 各貸金業者との間での過払金交渉(任意交渉)
過払金交渉(任意交渉)がスムーズにいけば,1か月程度で和解書締結までたどりつきます。
任意交渉で折り合えない場合には,過払金返還請求訴訟に移行します。
(オ) 各貸金業者との間での過払金返還請求訴訟から和解,判決取得まで
貸金業者によっては訴訟提起から第1回口頭弁論期日までの約2か月以内に和解書締結までたどりつきます。
もっとも,第3回口頭弁論期日(口頭弁論期日はおおむね1か月に1回開かれます。)くらいになってようやく訴訟上の和解にたどりつくケースや,和解に至らず判決取得まで必要となるケースも増えています。
そのため,訴訟提起から和解や判決取得までに4か月から半年程度かかるときがあります。
また,判決を取得しても,判決に不服な貸金業者が控訴を提起することもあり,訴訟提起から控訴審判決まで1年程度かかることもあります。
(カ) 各貸金業との間での和解,判決取得から過払金入金(回収)まで
1か月程度で入金のある貸金業者もありますが,過払金が多額の場合,3か月から4か月かかるときもあります。
また,貸金業者によっては9か月から1年程度回収に時間がかかるときもあります。
(キ) 過払金入金(回収)から精算まで
過払金が入金次第,精算いたします。
なお,過払金回収後,その過払金で残債務のある貸金業者に対して支払を行う必要がある場合には,その和解交渉等の時間がかかりますので,過払金入金(回収)から精算までおおむね1か月程度かかります。