ア 法人破産手続の基本的な流れ
依頼者の方との面談・受任契約締結・受任通知発送までの準備
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当事務所において受任通知発送(同時に,事業停止,従業員の解雇,売掛先債権回収への着手を行います)
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債権者から債権届出がなされます
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依頼者の方に必要書類を持参してもらった上で弁護士との打合せ&申立書類作成
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(必要書類に不足があれば追完していただきます)
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当事務所において裁判所に対して破産手続開始申立てを行います
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裁判所で行われる破産審尋(審問)に依頼者の方(法人の代表者)と弁護士とで同行します
(依頼者の方の同行が不要な場合もありますし,破産審問が行われない場合もあります)
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裁判所より破産手続開始決定がなされます
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破産管財人との打合せに依頼者の方と弁護士とで同行します
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債権者集会に依頼者の方と弁護士とで同行します
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裁判所より破産手続廃止または終結決定がなされます