3 交通事故事件の基本的な流れ
(1) 死亡事案の場合
交 通 事 故 発 生
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葬 儀 等
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自賠責保険の被害者請求
被害者請求の間に,弁護士において,交通事故事件の刑事記録を入手します
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自動車任意保険会社との交渉
そもそも交渉がまとまる可能性がないと判断される場合(交渉段階で任意保険会社が交通事故日からの遅延損害金や弁護士費用の支払も含めて支払う例はほぼ皆無といってかまいません。)には,直ちに訴訟手続に移行します
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自動車任意保険会社との交渉が決裂した場合,訴訟手続に移行します
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訴訟における和解・判決取得により賠償金獲得
(2) 後遺障害事案の場合
交 通 事 故 発 生
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通 院 ・ 治 療
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症 状 固 定
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自賠責保険の被害者請求(その前に事前認定を経る場合もあります。)
被害者請求の間に,弁護士において,交通事故事件の刑事記録を入手します
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自動車任意保険会社との交渉
そもそも交渉がまとまる可能性がないと判断される場合(交渉段階で任意保険会社が交通事故日からの遅延損害金や弁護士費用の支払も含めて支払う例はほぼ皆無といってかまいません)には,直ちに訴訟手続に移行します
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自動車任意保険会社との交渉が決裂した場合,訴訟手続に移行します
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訴訟における和解・判決取得により賠償金獲得
交通事故事件の刑事記録
交通事故事件においては,加害者の損害賠償責任の発生の有無,過失割合の判断等のために,交通事故の態様や事故現場の状況を的確に把握する必要があります。
刑事記録の中には,自動車検査証(車検証),実況見分調書,被害者の診断書,被害者量や加害車両の写真,供述調書等が含まれていることから,事故態様を把握するための貴重な資料となります。
そのため,交通事故事件の刑事記録を入手する必要性が高いのです。
刑事記録には,①刑事事件が裁判になった場合の刑事裁判記録と,②刑事事件が不起訴処分に終わった場合の刑事不起訴記録があります。
以下,①刑事裁判記録と②刑事不起訴記録のそれぞれについて入手方法を述べます。
① 刑事裁判記録の入手
刑事裁判記録は,刑事裁判について裁判所に係属中(判決確定前)であれば,弁護士は,被害者の方から委託を受けることによって,犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(犯罪被害者保護法)3条に基づき,裁判所から記録を入手することができます。
刑事裁判確定後は,弁護士は,被害者の方から委任していただいた上で,刑事訴訟法53条に基づき,検察庁から記録を入手することができます。
② 刑事不起訴記録の入手
刑事不起訴記録についても,弁護士は,弁護士法23条の2に基づく照会により,実況見分調書等については入手することができます。
なお,交通事故事件訴訟(民事訴訟)提起後の場合には,文書送付嘱託の申立て(民事訴訟法226条)を行うことにより刑事記録を入手することも可能です。