川崎パシフィック法律事務所

4 交通事故事件に要する時間

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4 交通事故事件に要する時間

4 交通事故事件に要する時間

(1) 死亡事案の場合

ア  交通事故に遭われてから自賠責保険による被害者請求まで

医師の診断書・死体検案書を入手し,通院交通費明細書や事故発生状況報告書等の作成が済めば,自賠責保険の被害者請求を行うことができます。
自賠責保険の被害者請求をしてから自賠責保険金がおりるまで30日程度かかります。

イ  自賠責保険金取得から最終的な賠償金獲得まで

自賠責保険金取得後,それでは足りない損害について自動車任意保険会社との間で交渉を行いますが,交渉がスムーズにいっても賠償金獲得まで3か月程度,訴訟提起後に比較的速やかに和解できるケースで6か月程度,判決取得まで至る場合は賠償金獲得まで1年程度はかかってしまいます(控訴審まで係属する場合にはさらに6か月以上かかる場合もあります。)。
とりわけ,後遺障害等級認定が1級から9級くらいまでと高い場合,任意保険会社から徹底的に争われるケースが多く,解決に時間がかかることが多くなっています。

(2) 後遺障害事案の場合

ア  交通事故に遭われてから症状固定まで

交通事故に遭われてから症状固定までは,数か月程度で済む場合もあれば,数年かかることもあります。

イ  症状固定から自賠責保険による被害者請求まで

医師の診断書を入手し,通院交通費明細書や事故発生状況報告書等の作成が済めば,自賠責保険の被害者請求を行うことができます。
自賠責保険の被害者請求をしてから自賠責保険金がおりるまで30日程度といわれることが多いですが,事前認定を経ている場合で30日程度,事前認定を経ていない場合には60日程度はかかっているように思います。

ウ  自賠責保険金取得から最終的な賠償金獲得まで

自賠責保険金取得後,それでは足りない損害について自動車任意保険会社との間で交渉を行いますが,交渉がスムーズにいっても賠償金獲得まで3か月程度,訴訟提起後に比較的速やかに和解できるケースで6か月程度,判決取得まで至る場合は賠償金獲得まで1年程度はかかってしまいます(控訴審まで係属する場合にはさらに6か月以上かかる場合もあります。)。
とりわけ,後遺障害等級として1級から9級くらいまでと高い認定を受けている場合,任意保険会社から徹底的に争われるケースが多く,解決に時間がかかることが多くなっています。


交通事故に遭われて

交通事故に遭われた場合,必ず110番通報をして警察署に届け出てください。
 交通事故による後遺症は時間が経ってから生じる場合もあり,「特に怪我もないからいいや。」といって警察署への届出を怠ると,後で賠償金を全く受け取れなくなってしまいかねません。
 また,多少でも怪我がある場合には必ず「人身事故」として届け出て下さい。
 物損事故として処理されてしまうと,警察では全くと言っていいほど証拠収集が行われません

症状固定

「症状固定」とは,傷病の症状が安定し,医学上一般に認められた医療を行っても,その医療効果が期待できなくなった状態(その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態)をいいます。
症状固定という概念の詳細については, 「5 交通事故事件の概要」 の 「(2)後遺障害事案における『症状固定』概念の重要性」 をご参照ください。

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