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(3)後遺症(後遺障害)概念の重要性

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(3)後遺症(後遺障害)概念の重要性

(3)後遺症(後遺障害)概念の重要性

ア 後遺症(後遺障害)とはなにか

(ア) 世間一般での後遺症概念

世間一般では,後遺症とは,急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治ゆした後も,なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状全般のことを指すことが一般的です。

(イ) 交通事故事件でいう後遺症概念

しかし,世間一般でいわれている後遺症のすべてが,交通事故事件において後遺症(後遺障害)として認められるわけではありません。
世間一般でいわれている後遺症のうち,自賠法施行令別表第1及び別表第2に定める後遺障害等級表に該当するものだけが,交通事故事件でいう後遺症(後遺障害)として扱われるのです。

(ウ) 交通事故事件でいう後遺症概念の詳細

交通事故事件でいう後遺症概念を詳しく説明すると,以下のようになります。
自賠法施行令2条1項2号では,後遺障害のことを「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」としか定義づけられていません。
ところで,交通事故事件における後遺障害の認定については,すべて労働者災害補償保険法における後遺障害の認定の方法がそのまま用いられています。
そして,労働者災害補償保険法における後遺障害の認定の現場では,「障害等級認定基準」(昭和50年9月30日付け基発第565号)が用いられています。
その「障害等級認定基準」においては,障害補償の対象となる障害について,以下の4要件をみたすものであることを求めています(一般財団法人労災サポートセンター『労災補償 障害認定必携 第17版』(令和2年3月13日発行)69頁)。
(A) 負傷または疾病がなおったときに残存するもので当該傷病と相当因果関係があること
(B) 将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であること
(C) その存在が医学的に認められること
(D) 労働能力の喪失を伴うものであること
そして,この4要件を充たすとして後遺障害と認められるものが,自賠法施行令別表第1及び別表第2に定める後遺障害等級表に該当するものということになります。

イ 後遺障害等級

後遺障害と認められるものをあらわした「自賠法施行令別表第1及び別表第2」に「労働能力喪失率」部分を加えた【後遺障害別等級表・労働能力喪失率】は,以下に掲げる表のとおりです(平成22年6月10日以降発生した事故に適用する表を掲げています。)。
【別表第一】

等 級 介 護 を 要 す る 後 遺 障 害 保 険
金 額
労 働
能 力
喪失率
第1級

1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの

4,000万円 100/100
第2級

1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの

3,000万円 100/100

備 考  各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。

【別表第二】

等 級 後 遺 障 害 保 険
金 額
労 働
能 力
喪失率
第1級 1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4 両上肢の用を全廃したもの
5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円 100/100
第2級

1 1眼が失明し,他眼の視力が0.02 以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 両上肢を手関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの

3,000万円 100/100
第3級 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円 100/100
第4級 1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円 92/100
第5級 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができなもの
4 1上肢を手関節以上で失ったもの
5 1下肢を足関節以上で失ったもの
6 1上肢の用を全廃したもの
7 1下肢の用を全廃したもの
8 両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円 79/100
第6級 1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4 一耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6 1上肢の3大関節中の二関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1,926万円 67/100
第7級 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの
2  両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円 56/100
第8級 1 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8 1上肢に偽関節を残すもの
9 1下肢に偽関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの
819万円 45/100
第9級 1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの
6 咀及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,
  他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9 1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13 1手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円 35/100
第10級 1 1眼の視力が0.1以下になったもの
2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円 27/100
第11級 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 脊柱に変形を残すもの
8 1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの
9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円 20/100
第12級 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
9 1手のこ指を失ったもの
10 1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの
11 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの
224万円 14/100
第13級

1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3 1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6 1手のこ指の用を廃したもの
7 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10 1足の第2の足指の用を廃したもの,
  第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

139万円 9/100
第14級 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの
75万円 5/100

備 考 1 視力の測定は,万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては,矯正視力について測定する。

備 考 2 手指を失ったものとは,おや指は指節間関節,その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。

備 考 3 手指の用を廃したものとは,手指の末節骨の半分以上を失い,又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

備 考 4 足指を失ったものとは,その全部を失ったものをいう。

備 考 5 足指の用を廃したものとは,第1の足指は末節骨の半分以上,その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近
指節間関節(第1の足指にあつては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

備 考 6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。

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なお,「保険金額」とは,自賠責保険における支払限度額を表します。
たとえば,自賠法施行令別表第2第1級に該当する後遺障害等級に認定された場合,自賠責保険の被害者請求により支払われる上限は3,000万円ということになります。
なお,被害者が亡くなられたときの支払限度額は3,000万円となっています。

ウ 後遺症(後遺障害)と認められない場合

(ア) 非該当と判断される意味

自賠責保険の被害者請求において,自賠法施行令別表第1及び別表第2に定める後遺障害等級表に該当しない(非該当)と判断された場合は,交通事故事件においては,後遺症(後遺障害)がないと判断されることになります。
そのように判断されてしまうと,以下のようになります。

(イ) 非該当と判断された場合でも認められる損害

非該当と判断された場合でも認められる損害には,次のようなものがあります。
a. 被害者の方に生じた積極損害(①治療関係費,②付添看護費,③入院雑費,④通院交通費・宿泊費等,⑤医師等への謝礼,⑥学生・生徒・幼児等の学習費,保育費,通学付添費等,⑦装具・器具等購入費,⑧家屋・自動車等改造費,調度品購入費,⑨帰国費用)
b. 被害者の方に生じた消極損害のうち,⑩休業損害及び⑪傷害慰謝料(入通院慰謝料)

(ウ) 非該当と判断された場合には認められない損害

非該当と判断された場合には,被害者の方に生じた消極損害のうち,⑫後遺症による逸失利益及び⑬後遺症慰謝料については,まったく認められないことになってしまいます。
被害者に生じる可能性のあるもののうち,⑫後遺障害逸失利益及び⑬後遺障害慰謝料の金額の占める割合が大きいため,後遺症(後遺障害)がないと判断されてしまうと,ほとんど賠償を得られないことになってしまいます。

エ 後遺障害等級認定の実際

(ア) 後遺障害等級認定を行う機関

後遺障害等級認定は,自賠責保険の被害者請求でも,自動車任意保険会社を介して行う事前認定でも,いずれも「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づいて設立された損害保険料率算出機構(旧名称:自動車保険料率算定会)に属する自賠責損害調査センター自賠責損害調査事務所が行っています。

(イ) 損害保険料率算出機構の公平性

損害保険料率算出機構は加盟損害保険会社の委託を受けています。
また,運用経費の大半は加盟損害保険会社から支出され,かつ損害保険会社のOBが多数雇用されているといわれているため,その後遺障害等級認定の公平性に疑問が残ります。

(ウ) 損害保険料率算出機構による認定判断方法

後遺障害等級認定においては,医師の作成した(自動車損害賠償責任保険)後遺障害診断書とレントゲンやMRI等の画像のみに基づいて判断されているといわれています。

(エ) 後遺障害等級認定判断の問題

後遺障害等級が認定されるかどうか,認定されたとして後遺障害等級のうち何級に該当するかということは交通事故事件において賠償額を定める上で非常に重要な事柄であるにもかかわらず,このような形で認定されているのです。

オ より高い後遺障害等級獲得のために

(ア) 後遺障害診断書への詳細な記載

後遺障害等級認定の判断に際しては,医師の作成した(自動車損害賠償責任保険)後遺障害診断書とレントゲンやMRI等の画像のみに基づいて判断される以上,まず対策として考えられるのは,被害者の方に生じている症状について,余すところなく医師に(自動車損害賠償責任保険)後遺障害診断書に記載してもらうことが,より高い後遺障害等級獲得のために不可欠な対策となります。

(イ) 労災保険給付請求との併用

交通事故が業務中または通勤途中において発生したときは,被害者の方は,自賠責保険の被害者請求を行うだけでなく,労働者災害補償保険法に基づく労災保険給付請求を行うことができます。
労災保険給付に際しては,一般に,損害保険料率算出機構の行う等級認定よりも慎重に行われているといわれています。
なお,労災保険給付における後遺症当該等級認定に不満が残る場合には,労働者災害補償保険審査官に対する審査請求,労働保険審査会に対する再審査請求,処分の取消しの訴え(労働者災害補償保険法38条,40条)と不服申立手段が揃っています。

(ウ) 異議申立ての活用

後遺障害等級認定がなされなかったり,認定された後遺障害等級に不満が残るときは,「後遺障害の認定等級に対する異議申立て」を行うこともできます。
この異議申立てにおいては,当初の等級認定よりは慎重に判断されているといわれています。
実際に,この異議申立てにより,当初の等級認定が覆って,はるかに高い後遺障害等級認定を獲得できる場合もあります。


交通事故事件における後遺障害の認定

自賠法16条の3は,「保険会社は,保険金等を支払うときは,死亡,後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない。」と規定しています。
これを受けて定められた通達である「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年12月21日付金融庁,国土交通省告示第1号)においては,「第3 後遺障害による損害」の項において,「後遺障害による損害は,逸失利益及び慰謝料等とし,自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。
等級の認定は,原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。」と記載されています。

相当因果関係

相当因果関係とは,交通事故と因果関係のある損害のうち,賠償されなければならない範囲を表す用語です。
因果関係は,「あれなくばこれなし」というもので,交通事故が発生している以上,すべての損害は交通事故と因果関係があることになってしまいかねませんが(無限に広がってしまいかねない。),すべての損害のうち,相当と考えられる範囲ものだけに因果関係を限定するために,この「相当因果関係」という用語が用いられます。

き損

き損とは,欠けてそこなわれることをいいます。

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