(2)治療関係費
ア 治療費
(ア) (C) 赤本基準
(C) 赤本では,治療費は「必要かつ相当な実費全額」と記載されています。
もっとも,「必要性,相当性がないときは,過剰診療,高額診療として,否定されることがある。」という限定がなされてもいます。
(イ) (A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準
(A) 自賠責保険支払基準では,(1) の治療関係費という項目の中で,次のように規定されています((B) 旧任意保険統一支払基準でも同様と考えられます。)。
① 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。
② 診察料
初診料,再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。
③ 入院料
入院料は,原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。
ただし,被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は,上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。
④ 投薬料,手術料,処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。
また,「(3) その他の費用」として,「(1) 治療関係費及び(2) 文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については,必要かつ妥当な実費とする。」と規定されています。
(ウ) 比較
(C) 赤本基準にいう治療費は,(A) 自賠責保険支払基準にいう①応急手当費,②診察料,③入院料,④投薬料,手術料,処置料等や「(3) その他の費用」を含む概念ですから,治療費については(A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準及び(C) 赤本基準との間で特段の差がないといえます。
イ 鍼灸,マッサージ費用,器具薬品代
(ア) (C) 赤本基準
(C) 赤本では,鍼灸,マッサージ費用,器具薬品代は,「症状により有効かつ相当な場合,ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にある。」と記載されています。
(イ) (A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準
(A) 自賠責保険支払基準では,「⑧ 柔道整復等の費用」として,「免許を有する柔道整復師,あんま・マッサージ・指圧師,はり師,きゅう師が行う施術費用は,必要かつ妥当な実費とする。」と規定されています((B) 旧任意保険統一支払基準でも同様と考えられます。)。
(ウ) 比較
鍼灸,マッサージ費用,器具薬品代についても,(A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準及び(C) 赤本基準との間で特段の差がないといえます。
ウ 温泉治療費等
(ア) (C) 赤本基準
(C) 赤本では,「医師の指示があるなど,治療上有効かつ必要がある場合に限り認められるが,その場合でも額が制限されるようである。」と記載されています。
(イ) (A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準
(A) 自賠責保険支払基準では温泉治療費等について記載がなく,損害と認められていません((B) 旧任意保険統一支払基準でも同様と考えられます。)。
(ウ) 比較
温泉治療費等については,(A) 自賠責保険支払基準及び(B) 旧任意保険統一支払基準と(C) 赤本基準との間では差があります。
エ 入院中の特別室使用料
(ア) (C) 赤本基準
(C) 赤本では,「医師の指示ないし特別の事情(症状が重篤,空室がなかった等)があれば認める。」と記載されています。
(イ) (A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準
(A) 自賠責保険支払基準では,前掲のとおり,「③ 入院料」として,「入院料は,原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし,被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は,上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。」と規定されています((B)旧任意保険統一支払基準でも同様と考えられます。)。
(ウ) 比較
医師の指示がなかった場合でも特別使用料が損害と認められる可能性があるかないかで,(A)自賠責保険支払基準及び(B)旧任意保険統一支払基準と(C)赤本基準では差があります。
オ 症状固定後の治療費
(ア) (C) 赤本基準
(C) 赤本では,「一般に否定される場合が多いであろうが,その支出が相当なときは認められよう。リハビリテーションの費用は症状の内容,程度による。」と記載されています。
(イ) (A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準
(A) 自賠責保険支払基準では記載がありません((B) 旧任意保険統一支払基準でも同様と考えられます。)。
(ウ) 比較
症状固定後の治療費が損害と認められる可能性があるかないかで,(A) 自賠責保険支払基準及び(B) 旧任意保険統一支払基準と(C) 赤本基準では差があります。
カ 将来の手術費,治療費等
(ア) (C) 赤本基準
(C) 赤本では,基準については記載されていませんが,将来の手術費,治療費を認めた事例が紹介されています。
(イ) (A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準
(A) 自賠責保険支払基準では記載がありません((B) 旧任意保険統一支払基準でも同様と考えられます。)。
(ウ) 比較
将来の手術費,治療費等が損害と認められる可能性があるかないかで,(A) 自賠責保険支払基準及び(B) 旧任意保険統一支払基準と(C) 赤本基準との間では差があります。
過剰診療
赤本によれば,「診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるもの」が過剰診療とされています。
高額診療
赤本によれば,診療行為に対する報酬額が,特段の事由がないにも拘わらず,社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合」が高額診療とされています。