川崎パシフィック法律事務所

(10) 葬儀関係費用

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(10) 葬儀関係費用

(10) 葬儀関係費用

ア  (C) 赤本基準

赤本では,次のように記載されています。
葬儀費用は原則として150万円。
但し,これを下回る場合は,実際に支出した額。香典については損益相殺を行わず,香典返しは損害と認めない。

イ  (A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準

(A) 自賠責保険支払基準では次のように規定されています((B) 旧任意保険統一支払基準も同様と考えられます。)。
葬儀費
(ア) 葬儀費は,60万円とする。
(イ) 立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は,100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。

ウ  比較

葬儀関係費用が認められる金額について,(A) 自賠責保険支払基準及び(B) 旧任意保険統一支払基準と(C) 赤本基準との間では差があります。

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