川崎パシフィック法律事務所

(12) 損害賠償請求関係費用

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(12) 損害賠償請求関係費用

(12) 損害賠償請求関係費用

ア  (C) 赤本基準

赤本では,次のように記載されています。
診断書料等の文書料,成年後見開始の審判手続費用(旧・禁治産宣告手続費用),保険金請求手続費用など,必要且つ相当な範囲で認める。

イ  (A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準

(A) 自賠責保険支払基準では次のように規定されています((B) 旧任意保険統一支払基準も同様と考えられます。)。
(ア) 診断書等の費用
診断書,診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。
(イ) 文書料
交通事故証明書,被害者側の印鑑証明書,住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。

ウ  比較

損害賠償請求関係費用として認められるか範囲について,(A) 自賠責保険支払基準及び(B) 旧任意保険統一支払基準と(C) 赤本基準との間では差があります。

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